プロが教えるわが家の防犯対策術!

新会社法の施行により定款反抗により取締役の任期を変更しようとおもうのですが、実際どうすればよいのでしょうか?
臨時株主総会議事録を作成すること。
登記の必要はないこと。
議事録は原始定款と一緒に保管しておくこと。
は分かったのですが、招集通知書の作成するのか?、及び変更の内容を反映させた定款を作成しなおすのか?その作成し直した定款には変更していない内容も記載しなければならいのか?そもそも議事録の作成と原始定款との保管のみでことたりるものか?
項目が多いのですがお教えください。

A 回答 (2件)

>招集通知書の作成するのか?


いつも株主総会の招集通知を作成しているのであれば作成した方がいいでしょうが、いつも作成していないのであれば、そこまでは必要ないでしょう(会社法299条、300条参照)。

>変更の内容を反映させた定款を作成しなおすのか?その作成し直した定款には変更していない内容も記載しなければならいのか?そもそも議事録の作成と原始定款との保管のみでことたりるものか?
No.1の方がご指摘のように、議事録の作成と、原始定款の保管で足りますが、大幅に変更する場合には、(変更していない内容も記載して)変更の内容を反映させた定款を作成しなおす方が望ましいのではないかと思います。
    • good
    • 0

議事録の作成と、原始定款の保管で足ります。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!