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会社を退職後すぐに、日雇いの仕事に入り、社会保険事務所にて、任意継続の手続きができませんでした。
当初、社会保険事務所に電話したときは、窓口にきてくださいとのことだったので、平日の昼間に仕事が休みの今日を待ったわけです。
が、今日時点で、退職後20日以上たったため、任意継続はできないとこのと。しかも、「窓口に来なくても、郵送でも良かったのに」と言われる始末。
退職後20日以内というのは、絶対なのでしょうか?

A 回答 (3件)

正当な理由であればいいのですが、ほとんどの場合は「無理」です。


「20日以内に」も加入できる条件の一つだからです。
(正当な理由は、例えば、交通機関がストライキでストップした為に提出できなかったとかだそうです)

しかし、電話の対応が不親切ですねぇ・・・。
折角問い合わせしてるのに、ちゃんと20日以内だと言わないなんてひどいです。
ちなみに、郵送だってちゃんと20日以内に届かないと受け付けてくれないんですよ。
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この回答へのお礼

やっぱり無理ですよね
ありがとうございます

お礼日時:2007/11/19 12:04

役所人間は「出来ません」しか言わないですからね・・。



一日でも過ぎると出来ない出来ないの連呼です。
それにこちらに有利な情報は聞かない限り言わない・・・
済んでから「○○も出来るんですよ」って言われたりしました。

諦めずに、窓口で申し出て下さい。
任意継続が出来なかったら国民保険に入るんですよね?
これも社会保険が失効してから14日すぎてるので
2年間さかのぼっての請求もされそうですが・・
ゴネてゴネてゴネまくって下さい!!頑張って!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ごねてやればよかった!
国民保険に入りましたが、こちらも2年間請求するぞと脅すので、怒鳴り返してやりました。
ほんと役所って無能な奴ばっか。

お礼日時:2007/11/19 12:07

 こんにちは。

もう一度社会保険事務所に出直して、他の担当官に事情を話して頼んでみましょうよ。

 20日以内にしなうといけないのは手続きの完了ではなくて、資格取得の「申し出」です。電話で申し入れたのだと主張してください。働いていて遅れたのですから、諦めることはないです。

 健康保険法の第37条を引用しておきます。文中の第3条第4項というのが任継です。

(引用)

(任意継続被保険者)第37条 第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
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この回答へのお礼

「電話で言った!」と主張すればよかったんですね
なんていアイデア。ありがとうございます
でも国民保険に入りました

お礼日時:2007/11/19 12:05

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