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派遣で働いています。
今月の給料から厚生年金が1万円以上、健康保険が3000円以上高くなっていたため、事務センターに問い合わせたところ、
3月~5月の平均給料に合わせて見直しが行われたと言われました。

3月~5月といえば、ものすごく忙しく残業をたくさんしたので
通常の給料より手取りが10万円以上多かったのは確かです。
本当にこの3ヶ月間だけなのですが・・・。

これは、もし6月~8月に超残業してたら影響なかったということなのでしょうか。

それともその場合は別の時期に見直されて、
結果一緒ってことなのでしょうか。

勉強不足で知識が無いため、詳しい方教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

No1です。



 No4が間違っていますよ。
 いつ残業したのかは関係ないんです。
 何度も言いますが4,5,6月の給料が
 標準報酬月額の元になるんです。
  
 残業時間は給与の締めによって何月分の
 給料に反映するか様々ですよ。

 25日締めの当月末払いなら
 3月26日~4月25日の残業時間が4月末に
 支払われますよ。
 
 なので残業をいつやったのかはまったく
 関係ありません。あくまでも4,5,6
 月の給料なんです。

 でも3月1日から3月31日までの残業が
 4月の給料に反映するならまんざらNo4
 の回答は間違いではありませんが、でも
 全てに共通してはいえませんよね。

 ladysisterさんは給与の締め日を質問に
 書いていないのですから、一般的な回答
 となればやはり俺やNo2さんみたいな
 回答になりますよ。
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この回答へのお礼

二度の回答ありがとうございます。

勤務先は月末締め翌月末払いなので、
3月に働いた分が4月末、4月分が5月末、5月分が6月末に
振り込まれました。
紛らわしい言い方をしてしまってました。
3月~5月に働きすぎたので、4月~6月の給料が多かったです。
説明不足ですみませんでした。

お礼日時:2007/10/31 10:55

No.1とNo.2の回答には間違い部分があります。


4,5,6月の給料ですから3,4,5月の残業時間が該当すると言うことです。
毎年見直しがされます。
それ以外の月に残業がいくら多くても関係ありません。
一般常識です、友達がいないとか勤務先で仲良くしていないと損します。
このときに算定された標準報酬月額が出産手当金や傷病手当金や埋葬料の計算基礎になります。
また、任意継続の保険料の参考にする健康保険組合もあります。
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この回答へのお礼

そうですか、やはり次の4月まではこの保険の金額が引かれるのですね。ということは、4月~6月に働きすぎてはいけないということですね。

>一般常識です、友達がいないとか勤務先で仲良くしていないと損します。

ん?友達がいない~とはどういうことでしょうか。
勤務先で仲良くしないと損するとは???

回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/28 19:08

毎年4月5月6月の報酬の平均によって、当年9月~翌年8月分までの標準報酬月額が決定されます。

これを定時改定と言い、毎年、社会保険の被保険者のほとんどの方に行われる制度です。
その他に、固定的賃金の変動があった場合、変動があった月から引き続く3ヶ月の平均報酬を算出し標準報酬を出して、等級が2等級以上上がった場合、随時改定が行われます。質問者様がおっしゃっている「もし、6月~8月にたくさんの残業が発生した場合」ですが、残業は固定的賃金ではない為、随時改定の対象にはならないので、その場合は影響がなかったと思われます。
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この回答へのお礼

うわっ!やはりそうなんですか。
毎回これからこんなに健康保険と厚生年金が引かれるかと思うとショック。でも勉強になりました。

回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/28 19:05

そうですね。


最初に、お給料によって社会保険の等級があり
その等級で定められている金額の半分が天引きされています。
(残りの半分は派遣会社負担分です)

多分、質問者様は政府管掌の健康保険になると思いますが
3~5月(ん?4~6月だったような気がしましたが)の給与を
基に計算して保険料を計算しなおします。

>もし6月~8月に超残業してたら影響なかったということなのでしょうか

いいえ。3ヶ月連続して給与の金額が2等級以上の上下があった場合は
見直しされて金額が変更になりますので、変らないと思います。

そして7月以降にまた通常勤務になり給与が少なくなり、上記のように
連続3ヶ月、2等級以上の上下があれば等級が見直しされるでしょう。
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この回答へのお礼

私、質問タイトルが間違ってました・・・。
3月、4月、5月に働きすぎたせいで
ですね。すみません。
見直しがされればまた下がるということで安心しました。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/28 19:03

俺のかじった知識では


毎年4,5,6月の給料の平均で
「標準報酬月額」が決められます。
何等級という言い方をします。
それが7月の給料から反映します。
これを定時決定といいます。

でもその後給料が上がったり下がった
りすることもあるわけです。
この上下が2等級以上あればそこで
また標準報酬月額が見直されます。
これが随時決定といいます。

なのでladysisterさんが定時決定で決め
られた等級から2等級下がれば、厚生年金
健康保険も下がります。

この何等級というのは表で細かく決まって
います。

ま、あたらずとも遠からずということで
後は専門の人の意見を・・・・・・・。
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この回答へのお礼

やはり見直しが再度されたらそこで下がるわけですね。

回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/28 19:01

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