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歴史を勉強しています。特定の国のことではなく、現代のことを聞いているのでもありません。
王に後継者が居ない。(1)夫人が子を産んだ。この夫人が皇后になるのですか。(2)皇后は、結婚するときに皇后の地位は決まっていて子を産むと言うことに特に関係ないのですか。(3)夫人が複数居て、とにかく子を産んだ者が皇后となるのですか。権勢をもつのですか。 子の居ない王様は自分に自分の子を持つためにいろいろ苦労したと思うのですが教えて下さい。

A 回答 (4件)

王の後継者といっても国によって制度が異なりますので一概には言えません。


たいていは子を産んだからといって王妃(皇后)になるとは限りません。王妃になれるのは出自のちゃんとした女性でないとなれないのがふつうです。(もちろん時代や地域で例外はあります。)
西欧諸国では正式に教会に認められて結婚しないと王妃にはなれませんし、王妃の子でないと王の後継者にはなれないのが普通です。
アジアでは王の寵愛によって王妃や皇后になったという例はありますが、出自が低いと後継者を生んでも王妃にはなれないという例もたくさんあります。
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歴史上はいろいろある


ということで、 No1,2,3で指摘のない例

オスマン帝国
代々の皇帝は、先代の皇帝がヨーロッパ圏から連れてきた女奴隷や人質として後宮に入った女性から生まれています。
皇后という概念はなく、皇母という権勢はあったようです。
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王制と一口に言っても、


さまざまですから
特定の国に限定してもらわないと
正しくは答えられませんね。

ま、大まかに答えるとしても、
まず一夫多妻制が公にあるいは宗教的に認められている国か、
一夫一妻制が建前の国かで、(1)の問題は変わってきますね。
また長子相続か、末子相続か、年齢順序なしか、
相続法の種類によっても変わります。

(1)は一般的にはいえません。さまざまな条件が付いてきますからね。
まず一夫一妻制の場合、
子供を産もうが産むまいが、王の妻は王妃(皇后)です。
一夫多妻制の場合、
王太子(つまり王が後継者と定めた子供)を産んだ夫人が王妃になることもあるし、
王妃つまりは第一夫人という地位は結婚の時に決まって不動で
どの王太子を産んだ夫人が二番目になる場合もある。

(2)は一夫多妻の場合は、両方ですね。どっちのケースもあります。
その国・文化のしきたりによりますから。

(3)はそういうところもあるし、違う場合もあるとしか答えられません。


全体的に、質問を特定しなければ、
回答も特定できないというのは当たり前でしょう。
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『皇后』とは『皇帝』(または『天皇』)の『嫡妻』を指す言葉なので、質問にある『王』に対しては『王妃』が正しい呼び方です。


まあ、呼び方はともかく、ヨーロッパと東アジアとでは、皇帝や王の後継者の立て方がかなり違います。

ヨーロッパでは、キリスト教が一般の人々の間にまで普及した12世紀以降は、『王位や爵位の継承・相続は、キリスト教式の正式な婚姻によって生まれた子供に限る』という不文律が出来てしまい、『王』と『王妃』との間に生まれた子供でなければ、次の『王』にはなれなくなりました。

一方、中国や朝鮮半島では、『腹は借り物』と言われて、母親は誰であれ、長男が後継者に立てられるというのが原則としてありますが、あくまで『原則』で、多くは有力な家臣の娘が産んだ子が後継者となることが多かったようです。そのために、不満をもった他の兄弟やその母方の親族との間で血生臭い争いが何度となく起きたりしています。
『皇后』に立てられる女性は、必ずしも後継者の母親とは限らず、清の『咸豊帝』の皇后は、子供のいなかった『孝貞顕皇后』(所謂『東太后』)であり、後継者の『同治帝』を生んだ所謂『西太后』は、『咸豊帝』存命中は『貴妃』でしかありませんでした。

日本の場合には、『天武天皇』の頃までは、『皇后』は『皇女』や『女王』(天皇から3親等以上離れている女性皇族)に限られていて、『皇太子』も『皇后』が生んだ『皇子』が立てられていたようですが、『聖武天皇』以降、朝廷内の権力を握っていた藤原氏の娘が『皇后』に立てられるようになり、その『皇后』が生んだ『皇子』が『皇太子』に立てられることが多くなります。(はっきり言って、藤原氏の都合で『皇太子』が決まっていたようなものです。)
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