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NOVA相手に解約金返還訴訟をしていました。
先日、NOVAの和解案どおりに「和解に代わる決定」をしてもらいましたが、双方に決定が送られる前に更生法申請となりました。
この決定は、このまま有効でしょうか、それとも何か手続を取る必要があるでしょうか。

A 回答 (2件)

>NOVAへの決定は誰が受け取って



質問者様の立場では「NOVAが受け取る」と理解すればOKだと思います。
NOVAという法人が消えてなくなったわけではありませんから。

>いつ確定するのでしょうか。

裁判所の決定自体の確定は通常の訴訟と変わりありません。
ただ、決定によって確定した(NOVAにとっての)債務の履行は、
おそらく今後は更生管財人のコントロール下に置かれます。

…ご質問に素直に答えれば以上のようになりますが、これが欲しい回答なんでしょうか?(ちょっと不安)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
更生手続で開始決定が行われたら訴訟は中断すると聞きましたが、すると中断している最中に決定の送付も受け取りもできないはずだから確定しないのではないか、というのが疑問なのです。裁判所は、現在の状況でも決定を送付してくれるのでしょうか。

補足日時:2007/10/27 17:13
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
裁判所からは、中断中だから送付はできない、債権届を出して異議なく債権が認められたら連絡してください、言われました。なんかすっきりしませんが、返還はあきらめます。

お礼日時:2007/10/29 21:33

和解そのものは有効です。


でも、NOVAには払うべきお金が無いので無意味です。
解約金に対する顧客寄りの理不尽な決定が出てしまったので
しょうがないですね。

理不尽な要求が認められると、一般の人たちが迷惑を蒙るのですが、
マスコミはそれでも構わないみたいですね。視聴率が取れれば。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
舌足らずの質問で申し訳ありませんでした。決定の場合は、2週間の異議期間経過で確定すると聞きましたが、NOVAへの決定は誰が受け取っていつ確定するのでしょうか。

補足日時:2007/10/27 09:03
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
中断中は何もできないので、更生手続の中で債権届をすることにします。

お礼日時:2007/10/29 21:30

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