プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今度、大学の文化祭である作家の業績についての展示会をする予定があります。
その作家やその周辺人物(著名人)の紹介をする際に、顔写真を展示したいのですが、こういうのはどこかから持ってきた印刷物などを展示すると肖像権の侵害になってしまうのでしょうか。
展示会は入場料無料で、販売もしませんし収益などは一切でません。
使用するには本人の許可などが必要になるのでしょうか?
印刷物であった場合、出版元などの許可も必要でしょうか?
教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

肖像権の問題は複雑で明確な回答はありません。

肖像権という権利も明文化されていません。
ですので、このような目的でこのような写真(出版物)を使用したいという
旨を本人や出版社に了解をとったほうがトラブルに発展しなくて良いです。
無料、有料ではなく多数の前で公開されることが論点となります。
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肖像権は「撮影された側の権利」です。


写っている人物に了解を得ずに利用すると、後で問題になる可能性があります。

また。撮影された写真は「撮影者の著作物」です。
出版社ならびにカメラマンの了解を得ないと著作権法に抵触します(営利非営利は関係ありません)。
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著名人の場合は肖像権やパブリシティー権が存在すると考えられます。



ただ、今回の場合は印刷物よりとのことですので、肖像権の問題より著作権の問題の方が引っかかってくるはずです。
そういった古い人の写真は出版社もどこかから借りてくるはずなので、権利があるはずです。
ひとまず出版社に問い合わせて権利元を確認して、問い合わせることをお勧めします。
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