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新車を買って一年、ディーラから「法定1年点検整備をお願いします。」との案内が来ました。「道路運送車両法48条に基づき、自家用乗用自動車の使用者は、1年毎、2年毎の定期点検が義務付けられています。」とのこと。
クルマと言うのは定期的に点検しなければいけないのはわかるのでディーラにはしょっちゅう見てもらっていますが、車検以外に1年ごと点検を受けなければ法律違反になるなんてことがあるのでしょうか。できれば受けたくないのですが。
ご存知の方、お教えください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

車検は必ず受けなければなりませんが、法定点検は任意です


私はマイカー暦37年になりますが、法定点検は受けたことは
ありません
ディーラからは商売ですので必ず通知が来ますが、受ける必要
はありません
車の調子が悪くなったら、その都度見てもらえばよいと思います
必要経費しかかかりませんから
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。よく判りました。「法定」と言う言葉を聞くとドキッとします。

お礼日時:2007/10/29 10:10

自家用自動車は一年ごとに定期点検を受けることが


法律で義務づけられています。
ただ、受けなくても罰則がないので、
しない人が多いですね。
http://www.tht.mlit.go.jp/jg/jg-sub41.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。罰則が無いのでみんなやらないんですね。よく判りました。

お礼日時:2007/10/29 10:11

ディーラーからの葉書に書かれているように定期点検は法律で義務付けられています。


しかし、点検者に必要な資格はありません。
ですからユーザーが行っても良いのです。

質問者様のように「ディーラにはしょっちゅう見てもらっています」なら、形式的に自分で行っても良いと思います。
点検項目は車に付属している整備手帳の書類に書かれています。
点検方法は目視などで異常無ければそれでOKでも良いのです。

陸運局発行のパンフレットでは「車の保守管理はユーザーの責任です」と記されています。
ディーラーで有料の点検する必要まであるのか?ユーザーの自己責任で判断して良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。クルマ自体はディーラーに良く見てもらっているので、これ以上点検を受ける必要があるのか? と思っていました。よく判りました。

お礼日時:2007/10/29 10:13

1年ごとの点検は法で規定された義務です。

やらなければ法に抵触します。ディーラーが案内するとおり道路運送車両法第四十八条です。
メーカーや整備工場では24ヶ月点検というメニューを用意していることがよくありますが、それは法で規定されたものではありません。ですから厳密に言うと「1年毎、2年毎の定期点検が義務付けられています。」という書き方は間違いです。
また、「法定24ヶ月点検」などと言っている業者もありますが、それは正しくない表記です。自家用自動車に対して「2年ごとに点検を行わなければならない」という法はありませんし「12ヶ月点検は隔年ごとに内容を変えて「24ヶ月点検」として行わなければならない」なんていう法もありません。
1年ごとに点検をやる義務があるっていうことです。費用を節約するなら自分でやってもいいでことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。点検自体は法律に記載されていると言うことですね。要はそれを誰がやるかと言うことなのですね。よく判りました。

お礼日時:2007/10/29 10:14

点検を受けなければ…ではなくて、点検をしなければ!です。


他の方が既に答えられていますけど。
車検でさえ、点検そのものはユーザーでもOKなのです。取扱説明書とともに、定期点検簿が車のダッシュボード(グローブボックス)に入っていると思いますから、その12ヶ月点検っていう四角をチェックしていけばOKであります。
であるので「法定1年点検整備をお願いします。」は「当ディーラーで受けてください」とは書いてないでしょ?普段からディーラーに見てもらっているのであれば、そのままで特にディーラーに依頼するほどのものでもないです。自分で定期点検簿に日付と点検者(自分の名前)と、どこを点検したか(点検記録簿に書いてある資格にレ点)を記入すればいいだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。点検自体は法で定められているけれど、それをディーラーで受けろとは定められていないと言うことですね。確かに。車検だってそうですものね。よく判りました。

お礼日時:2007/10/29 10:16

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