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御世話になます。
交通事故にあって一ヶ月ほどになります。
交差点で車対車の交通事故に合い当方2相手(代行運転)8の割合になりました。
相手の一時停止無視で横を追突されました。
下記の条件の保険に入っていたのですが、車両保険に入っていないので私と相手の車の修理費を2:8で分けるので2割の6万円を自費で出すように私の保険会社に言われました。
私の勘違いかと思うのですが車同士の事故は対物で治すと思っていたのですが保険会社が言う様に車両を入っていなかったら割合に応じて自費で出さないといけないのでしょうか?
又、現在ムチ打ちで通院中(入院はしていません)ですが私が入ってる保険会社からは幾ら通院しても5万円しか出ませんと言われました。
以前交通事故にあったときは搭乗者障害に入っていたので結構保険金が下りたのですが(以前と保険会社は違います及び前は0:100私が0です)搭乗者障害に入っていても私の方は5万円までしか下りないのでしょうか?
相手も保険に入っているみたいですが保険会社は示談などは言って来ません。
いつごろ示談を言ってくるものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。



ノンフリート等級 20等級

運転者年齢条件 35歳以上担保
運転者に関する特約 なし
子供年齢条件特約 なし

担保種目 保険金額/特約条項等
賠償 対人賠償 1名につき 無制限
料率クラス 5 
対物賠償 1事故につき 無制限
料率クラス 5 
傷害 搭乗者傷害 1名につき死亡・後遺障害 1,000万円
1名につき医療保険金 部位・症状別払
料率クラス 5 
人身傷害 1名につき なし 
無保険車傷害特約 1名につき 2億円
自損事故傷害特約 1名につき なし
車両   なし
料率クラス -
免責金額(車対車の事故) -
免責金額(車対車以外の事故) -
車対車免責ゼロ特約 -

事故付随費用担保特約 1名1事故につき -
身の回り品担保特約 1事故につき -
ファミリー傷害特約 なし
原付特約 なし

その他特約条項/割増引 他車運転特約、前年無事故割引、長期優良割引

A 回答 (2件)

>車両保険に入っていないので私と相手の車の修理費を2:8で分けるので2割の6万円を自費で出すように私の保険会社に言われました。


多少理解不足?勘違い?誤解?
物損賠償は互いの修理代を足して合計総額を2:8で賠償するものではありません。
双方の損害額を確定したのち、それぞれの損害額に対して双方の過失に応じて賠償支払うものです。
このケースでいえばあなた2割過失 相手8割過失
例えば、仮にあなたの修理代10万 相手の修理代20万とすると
あなたは対物賠償20万×20%賠償=4万円の対物賠償
相手はあなたの修理代10万×80%賠償=8万円対物賠償します。

あなたは相手から8万円賠償して貰えますので10万-8万=2万円 この2万円はあなたの過失部分ですから自己負担になります。 ただし車両保険加入ならこの2万円は車両保険で補填され自己負担なく修理して貰えることになります。

車両保険未加入の場合は 自分の修理代は過失があれば、その過失部分は常に自己負担することになります。

搭乗者傷害については2タイプあります
部位別払いと日数払いです。あなたの場合部位別払いですからいくら通院しても一定額の保険金しか支払いはありません。
現在、搭乗者傷害は部位別払い加入が原則になりつつあります。
これは、保険金目当てに意味のない通院をする輩が多く、保険金支払いのトラブル原因の一つにもなり、保険屋も引き受けは部位別払いに傾きつつあります。

示談は治癒後になります。
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この回答へのお礼

ご指導ありがとう御座いました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2007/12/04 21:40

先ず、ケガが一日も早く完治しますよう、お見舞い申し上げます。



◎貴殿(停止標示なし)相手(一時停止標示あり)だと基本で2:8の過失割合で妥当でしょうね(※幹線道路などは別)
貴殿の過失2割:相手方の過失8割ということですね

■貴方の自動車修理費30万円のうち、相手の過失が8割なので相手保険会社(対物賠償)より24万円支払われます。貴方の過失は2割あるので相手保険会社より貰えない分が自己負担となる。つまり「2割の6万円を自費で出すように私の保険会社に言われました」のことですね

■同じように相手方の自動車修理費○○万円にも過失に応じて上記と同様になる、貴方の保険会社は相手車修理費の2割分を支払う・・・と云うことです。

お互いに自分の過失分を対相手修理費に払う方法=クロス払いですね

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◎貴方の自動車保険内容に「医療保険金 部位・症状別払」とあります。
「私が入ってる保険会社からは幾ら通院しても5万円しか出ませんと言われました」=その通りになりますね
部位・症状別払いが今の保険では当たり前です。昨今、過剰通院&不正通院が多いので、日額払いで加入したいと言っても現在は殆ど取り扱っていないでしょうね(別にケガを目的とした傷害保険ならばOKだが・・・)

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◎貴方が気にしているのはケガの示談ですか?

頚椎捻挫とのことですが、大体3ヶ月くらいで「そろそろ・・・」と連絡が相手保険会社よりあるでしょうね
1ヶ月経ったくらいでは未だ治療に専念してください。

示談に関しては2つあります。

自動車(対物)での示談・ケガ(対人)での示談です。

■自動車修理完了後に保険会社が過失割合修理代を対物賠償より支払って完了すれば、「自動車(対物)の示談」になります。

■治療が終了し、治療費・休業損害・慰謝料の計算が出来て「ケガの示談」となります。示談金は示談成立後に貴殿の口座振込みになります。

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◎頚椎捻挫(むち打ち)について、この症状は毎日、通院するのではなく3日程度の間隔で通院するのが望ましい、無理に毎日通院(保険金目当て)しても、過度の治療分まで保険金は貰えないでしょう(今の保険会社は昔みたく甘くないから)
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この回答へのお礼

ご指導ありがとう御座いました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2007/12/04 21:40

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