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知人が平成18年式セルシオ(車検残有り)をブローカーより格安で購入しようとしたところ、目抜き(打ち換え)車両だと言われたそうです。(車検証は平成12年式のセルシオ)盗難車の可能性があるため購入は見送ったそうですが、その際に名義変更は可能だが継続車検不可能、と聞かされたそうです。車体番号が同じなのは分かりますが、明らかに車両自体が異なるのに名義変更が可能なのでしょうか、ナンバー変更の際の封印の時は車をチェックすると思うのですが、いかがなものでしょうか?

A 回答 (2件)

移転登録手続き自体は、受付窓口のみですから登録は可能です。


また、ナンバーまで変更となる移転登録だったとしても、最終的な「封印取り付け」を行ってくれる人が(こちらの支局では結構、年配の人)クルマに詳しいか否か?でしょうね。型式と形状とが頭に入ってる位の人でないとピンと来ないでしょうけど、12年式にしてはかなり綺麗なので(18年なら現行ですよね)車検証の年式まで目をとおすと不思議がられるでしょう。
けど、ばれたら「不正登録、同行使かな?」だけじゃなくて「窃盗と打ち換え(貼り替えとも言いますが)」も、もれなく調べられる筈ですからチョッと帰れないでしょうねぇ?
PS・専門家と言っても「ただのクルマ屋」です、盗人ではないです!
なお、新しい番号のナンバー(封印も)を、盗んできて取り付け「車検証」と「印鑑登録証」を偽造し「現金買取り」を謳っている中古車店へ売りつけるといった手口も在るそうです。賢いですョ?土曜日に買い取らせたなら登録もムリだし、「ナンバーの盗難届け」が出される前に造っちゃうらしいので、発覚するのが翌週の月曜日という手口らしいです。確かに「1万円札」を造るよりも、簡単でイイですからね。「よし!買いましょう」と現金を積むような商売をされてる方は、記憶に入れておいて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、知人にも良く言っておきます。

お礼日時:2007/10/30 22:02

何を根拠に名義変更が可能といっているのか分かりません。


同県内ならナンバーが同じで書類だけで名義変更できるかもしれませんが、
他府県ならナンバーは変わりますので名義変更するのも冷や汗ものです。
既に回答ありますが、封印の問題です。やつらも素人ではありません。
微妙なグレードの違いならわからないと思いますが、
形式の異なる車両ぐらいはわかります。

車検に関しては、民間車検なら可能でしょう。
悪い民間車検業者や、頭の悪い民間車検業者なら通りますよね。
どちらにせよ、18年の車を12年の書類で乗るのは
警察に「捕まえてください」といっているようなもの。

陸運支局で名義変更のリスクを減らそうと封印をしないで走行しても、
警察は封印のない車を徹底的に職質します。
職質を受ければ「アウト!」です。
やめて正解です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、知人にも良く言っておきます。

お礼日時:2007/10/30 22:03

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