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夫はサラリーマンで、今まで専業主婦でしたが、このたび自宅である事業を開業することになりました。しかし、多くの所得は得られないので、今までどおり、妻の収入に所得税がかからなかったり、夫が配偶者控除を受けたり、住民税の均等割や所得割がかからないようにしたいと思います。パート収入という給与所得の分類でなく、一事業主の場合は限度額の基準が、それと違うようですが、幾らまでなのか、はっきり知りませんので、教えてください。また、若干、月に2万円ほどのSOHOの仕事の収入もありますが、それと合算する場合は、その限度額は、どのように変わりますか?

A 回答 (3件)

>パート収入という給与所得の分類でなく、一事業主の場合は限度額の基準が、それと違うようですが…



国民はすべて法の下に平等であると、日本の憲法はうたっています。
サラリーマンであろうが個人事業者であろうが、「所得」という観点からは、それらの限度額は皆同じです。

ただ、給与所得と事業所得とでは、「所得」の求め方は違います。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

俗に言う「103万円」などという数字そのものは、税法には載っていません。
税法にあるのは「38万円」などです。
【基礎控除】
参考URLにあるとおり、38万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
【配偶者控除】は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円以下なら【配偶者特別控除】です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>若干、月に2万円ほどのSOHOの仕事の収入もありますが、それと合算する場合は、その限度額は…

だから、すべての「所得」を合算して 38万円とか 76万円とかです。
住民税については、33万円です。
これを「合計所得金額」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今、青色申告の帳簿の付け方を勉強中です。

お礼日時:2007/11/09 16:57

> 今までどおり、妻の収入に所得税がかからなかったり、夫が配偶者


> 控除を受けたり、住民税の均等割や所得割がかからないように
> したいと思います。
旦那さんが、給与所得者ではない限り、このような考え方を
する必要はないのですよ。
ですから、もらえるものは 貰ってください。
その方が、家計に+になります。

夫が会社員だと 社会保険上の扶養に入れる、
会社によりますが、扶養手当、家族手当がある。
などの特典みたいなものがあります。
自営だとそれがそもそもないので、気にする必要がないのです。

ですから、103万の壁、130万の壁というものがありますが
夫が自営であれば、103万の壁はあるにはありますが、
かなり薄く、低い壁になります。130万の壁はなくなります。

逆に質問者さんが 130万を超えて、パート先の社会保険に
入れるようであれば、入った方が メリットがでます。
これが旦那が給与所得者であれば、160とかないと
損をするかもしれない と言われているのにです。

> 住民税の均等割や所得割がかからないようにしたいと思います。
所得が、33万以下です。 住民税で
SOHOは、事業所得なので、収入から経費を引いたのが2万だとすると
年間24万です。
となると、給与所得控除後の所得が、9万ですから、
給与収入だと 74万ですね。

給与収入 - 65 万 = 給与所得
事業収入 - 経費  = 事業所得
給与所得 + 事業所得 < 33万 所得税は、38万 です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
質問が不適切な書き方だったのか誤解を招いてしまいましたが、
夫は給与所得者です。妻が新たに事業所得者になろうとしているわけで、せっかくのご説明が混乱してしまいました。
今、青色申告の帳簿の付け方を勉強中です。

お礼日時:2007/11/09 17:02

全部の収入を合計して経費を引いた後の所得が基礎控除(38万)を超えれば所得税が掛かります


青色申告する場合は特別控除が最大65万つきますが、複式帳簿と貸借対照表の作成が義務付けられます
給与所得者への優遇っぷりが身に沁みるでしょう?

この回答への補足

複式帳簿を付けた結果38万以内だった場合、申告はしなくてよいのでしょうか?

補足日時:2007/11/09 17:02
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