
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
基準はあります(住所認定基準といいます)
家が数地番の土地にまたがっている場合や、市町村の境界線上にまたがっている場合は、
1,建っている家の面積の割合(差が大きい場合)
2,玄関がどちら側にあるか
3,居間や寝室等 主として生活している部分はどちら側にあるか
原則的に以上の順に 総合的な判断をすることになっています。
特に市町村の境界線上にまたがっている場合は 住民税の課税等の関係上、先に示した基準で客観的に判断することになっています。
判断が難しい場合は関係市町村の判断を仰ぎます。
なお、
住所とは住んでいるところ(生活実態のあるところ)です。住んでいないところを住所とする住民登録はできません。
従って、長期間 病院や刑務所に入っている場合はそこが住所となります。
No.4
- 回答日時:
No.1の回答者です。
早速のお礼ありがとうございます。
追加の質問ですが、通常、広いほうの地番を使っています。
文筆は”分筆”の間違いでした
No.1
- 回答日時:
行政書士です。
地番によらない、分かりやすい住所の表示方法として、住居表示に関する法律に基づく住居表示制度があります。
これは、住所の表し方をこれまでの「○○番地」から「○番○号」に改め、玄関などのおもな出入口の位置によって「街区符号」と「住居番号」で表示する方法です。
・「街区符号」とは、町の区域を道路、水路などで区画した街区に付けられる符号で、「番」で表します。
・「住居番号」とは、街区の中の建物に付けられる番号で、「号」で表します。
上記は、住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている場合
ですので、それ以外では、従来からの土地の代表地番をそのまま使っています。家屋番号ではありません。
文筆された土地については、同じ住所となるわけです。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/10/31 18:14
有り難うございます。よく分かりました。追加で質問させていただければ助かるのですが、2筆の土地上に1棟の家がある場合、住所は、2筆の土地の地番両方を使ってもいいんでしょうか。どちらか広い方とか、基準があるんでしょうか。
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