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親に虐待されて育ちました。
幼稚園に上がる前から始まり、中学を卒業するまで暴力と精神的な虐待を受けました。
幼い頃は食事をもらえないこともありました。
性的な暴力は受けていないと思います。

高校に入り、引越しを機会に暴力はほとんどなくなりましたがそれ以降実家を出る20歳まで精神的な虐待は続き、数年たった今も精神的に不安定で辛い時が多々あります。
中学生の頃から、虐待による精神的な問題が沢山出てきて今でもとても辛いです。
当時は虐待なんて知らなかったし、世間もそういう言葉を使っていなかったので何もわかりませんでした。

高校生になってから虐待の本にめぐり合い、親が私にしてきたことの意味がわかってきました。
でも、虐待の時効と言うのはとても短いのでしょうか?
大人になって、真実を知り、親を告訴したいと思っても、もう手遅れなんでしょうか。
そうだとしたら、虐待されても運良く命を落とさず大人になれた、多くの虐待の被害者はほとんどの人が泣き寝入りで、虐待してきた張本人は何のお咎めもなしにこれからものうのうと生きていけるのですか。
納得がいきません。
やはり日本は、いまだに子供は親の所有物という意識が抜けていないからこんなに罪が軽いのでしょうか。

・虐待の時効について詳しく教えてください。
・もし告訴できたらどのような判決が下るのでしょうか。
(懲役○年など)
・なぜこんなに時効が短いのだと思われますか?

意見を色々聞きたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

刑事訴訟としては時効があって無理でも、民事訴訟として損害賠償請求は可能だと思います。



期間が長い・人格形成に影響が大きい事・事実上の親権放棄と考えると決して少ない賠償額にならないと思います。
(もっとも、それが厳しい躾であると判断されることもあるかもしれませんがそれに関しては実情を知らない我々には判断できません)

あと、その影響が現在も残っている(例えばPTSDが認められる等)であれば、場合によっては今現在の事件としての訴えができる可能性もあるかもしれません。

とりあえず虐待については専門の相談所が自治体毎に必ずと言っていいほどあると思いますのでそういうところに相談するのが良いでしょう。


あと、子供は親の所有物というか、実のところ未成年者は法律上制限行為能力者。
単独では完全に有効な法律行為をすることができない者とされています。

ですので子供の権利はやはり小さいかもしれませんが、その分逆に親の責任は重いです。

だから上記のような裁判となった場合、親の責任を全うしなかった事の方に対して厳しい処分になるかもしれません。
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よかったら,虐待を受けていたという”事実”を発見するに至った経緯を補足していただけますか?



本とは,たとえばどの本なのでしょうか?

当時,虐待の結果として怪我など病院にかかったこともあるのでしょうか?

虐待の事実を発見する上で,知人に相談したりカウンセリングにかかったことはありますか?

>数年たった今も精神的に不安定で
これはじっさいに専門医などの診断なのでしょうか? それとも自覚症状として?

いま現在,ご両親や兄弟との関係はどのようになっているのでしょうか?また同居されているのでしょうか?

などです。意見を募集しているのに質問でお返しして申し訳ないのですが,補足いただければ(わたしを含めて)広く意見が集まると思うのですが・・・・・
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> いまだに子供は親の所有物という意識が抜けていないからこんなに


> 罪が軽いのでしょうか。
そうではなく、虐待死ならだとすると、殺人罪 とされると
25年 と 他の もの同一になっているだけです。
虐待だから ・・・ というわけではありません。

虐待の場合は、犯罪が行われているということが
表面化しないので、 という所が問題なのです。

虐待については、している張本人もなぜそれをしてしまうのか?
わからないことが多いようです。
のうのうと生きていく人もいますが、悩んで自殺するような人も
います。
また、虐待の連鎖もよく言われる問題です。

> 虐待の時効について詳しく教えてください。
刑事罰を科す場合、虐待罪のようなものがあるのではなく、
殺人罪、傷害罪、傷害致死、暴行罪、性的なものだと
強姦罪・・・ というような罪によって処罰されることに
なります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4% …
殺人だと25年 傷害だと10年 ですね。

・もし告訴できたらどのような判決が下るのでしょうか。
(懲役○年など)

> もし告訴できたらどのような判決が下るのでしょうか。
ま、傷害罪として、これはその親の生い立ちから、
事情、その虐待の程度、期間・・ などが判断されますので
一概にはなんとも・・・
ですから、懲役 10年から 執行猶予付きのもの
起訴猶予 不起訴 まで、ありえるでしょう。

> なぜこんなに時効が短いのだと思われますか?
前述しましたが、時効が短いのではなく、
事件の発覚が遅くなる 又は されないのが問題なのです。
質問者さんのケースでも、暴力がなくなった高校生になるまで
本人が虐待を受けていることすら認識していなかったわけで
そこが、問題なのです。
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電話:人権相談所(法務局・地方法務局・支局内)


http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html
メール:インターネット人権相談受付窓口(法務局)
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
相談してみるといいと思います。
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傷害罪の時効をお調べください



それ以外に該当する罪名が無いかも
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