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パートで今年の4月13日から働いています。
月の勤務日数がバラバラで月によって少し少ないときもあります。
12月は改装工事のため勤務はなく、1月・2月は月に2、3回の勤務になると思います。そして3月は通常通りの勤務になるそうです。4月・5月も1月・2月と同じような感じになるみたいです。
1月・2月の事は働き初めのときに聞いていたので仕方ないですが、12月・4月・5月の事は1ヶ月前くらいに聞いた話で、これからどうするか悩んでます。
人間関係(いじめ的なことが行われているので)や仕事内容にも不満があり、体調があまりよくないので、この機会に辞めようかと思っています。
そういう理由で、雇用保険はいったいどうなるのだろうと思い質問しました。月2,3回の勤務しかなくても一月分の加入期間として計算してもよいのでしょうか???

A 回答 (1件)

月に数日しか勤務していないと、その月は


失業手当のための受給資格認定の計算に入りません



離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
計算には入らないのですね。
ハローワークのホームページは質問する前に、見たのですがあまり理解できませんでした。。

お礼日時:2007/11/12 16:06

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