No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>5000円の商品券でも現物給与としはならないのでしょうか?
ご質問は 少額不追求に該当するか否かのご質問かとおもわれます。
(現物給与でも少額なものは、あえて源泉徴収しなくても良いというものです)
しかし、金額について明文化された通達はありませんから、過去事例から判断
するしかありません。
原則論であれば
○5000円の商品券は金銭支給と同じであり、源泉徴収が必要と思われます。
(券面金額どおりの現物支給となります)
○会社の製品である、菓子・飲料は少額であり、社会通念の範囲内と思われ
ますので、源泉徴収の必要は無いと思われます。
しかしながら、多数の参加者に対するレクレーションの景品として5000円の
商品券を配付することは、レクレーションの性格と金額から微妙な問題と思
われます。
5000円の商品券が数枚配付されるだけであれば、税務調査時に問題とされる
事は少ないでしょうが、多数配付されるのであれば事前に税務署にご相談さ
れることをお奨めします。
この回答への補足
ありがとうございます。
重ねて質問ですが、当社の規定には「参加者全員に同額の金品を支給
する場合は3,000円を超える場合は源泉要で3,000円以下の場合は
源泉不要」となっていました。
税法上3,000円という基準があるのでしょうか?
会社の経理部で確認しても分かる人がいなかったもので・・・
No.5
- 回答日時:
社内研修の中のイベントの景品であり、当初から特定の参加者にのみ限定して経済的利益を供与するといった性質ではないのですから現物給与の概念にはあたらなく、購入した商品券は福利厚生費・会社製品については在庫の中からすこし回したという程度の考えでよろしいと思います。
社内イベントでの景品が源泉対象になったら、従業員はだれも参加しなくなりますよ。
参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/kyuyo/index.htm
No.3
- 回答日時:
要は5000円の商品券が現物給与に当たるかってことですよね。
現物給与の取扱いにおいは、
記念品などでは処分見込み価格1万円以下のもの
であれば非課税と言うことになります。
http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1poi …
のQ5参照
福利厚生費の税法判断については
http://www.kkcenter.co.jp/contents/tax_info_c/ta …
この回答への補足
ありがとうございます。
重ねて質問ですが、当社の規定には「参加者全員に同額の金品を支給
する場合は3,000円を超える場合は源泉要で3,000円以下の場合は
源泉不要」となっていました。
税法上3,000円という基準があるのでしょうか?
会社の経理部で確認しても分かる人がいなかったもので・・・
No.2
- 回答日時:
現物給与になるか、福利厚生費になるかと言うご質問でしたら、
全員に支給されるか特定の社員に支給されるかで違ってきます。
要するに損金算入されるか否かと言う点が問題となり、
各人にとっては給与に加算されるかどうかになるのですが、
景品のような物ですと、現物給与としては扱われませんね。
(課税率何%と言うご質問でしたので、会社側の観点と判断しました。
給与の所得税は人によって違いますから。)
↓No.141を
参考URL:http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/syotkuzei …
この回答への補足
ありがとうございます。
>景品のような物ですと、現物給与としては扱われませんね。
5000円の商品券でも現物給与としはならないのでしょうか?
いくら以上なら課税といった基準はあるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
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