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今年1月に私が出産をしたため、我が家の医療費は軽く10万円を上回っています。
本来であれば申請をして控除を受けることが出来るものだと思うのですが、
実は4月までは入籍をしておらず、事実婚の状態でした。

未入籍で姓の違っていた私の1~3月の間の医療費に対しても
控除は受けることができるでしょうか?教えてください。
(住民票は移してあるので、同居の事実は証明できます。)

A 回答 (3件)

税法では民法上の関係をもとに配偶者としますので、未入籍の期間の医療費支払は夫側の控除対象となりません。

未入籍のままですと配偶者控除も対象外です。4月には入籍されたとのことなので、あなたの今年中の所得が38万円以内であれば配偶者控除を、38万円超76万円未満であれば配偶者特別控除を受けられます。

ちなみに、あなたが出産時に加入されていた医療保険(国保・健保)に出産一時金を請求されましたか?35万円は支給されるはずです。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました!
(出産一時金はいただきました。)

お礼日時:2007/11/03 09:15

条件は、自分や配偶者及び親族の医療費を負担ですから、無理でしょう。


社会保険などでは内縁の妻も認める場合もありますが、税法では内縁などは含まれなかったはずです。

申告は12月31日現在ですし、お子さんの関係も含め、これから籍を入れたらいかがですか?そうすればあなたの収入によっては扶養になるので、もしかしたら認められるかもしれません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。そうですか・・・。

4月に入籍済みなのです。
そして私は妊娠中に会社を退職したので無収入です(退職証明もあります)。
控除を受けられる可能性ありますか?

補足日時:2007/11/02 20:35
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事実婚の場合、パートナーと一緒に控除することはできません。



http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/k/03.html

参考URL:http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/k/03.html
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/11/02 20:36

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