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損害賠償請求についてご質問します
よく報道などで「○○に対し○○○円の支払を命ずる」と言う判決を見ますが、これが国に対しての支払の場合 払えなければ労役と言う形で支払義務のある人が責任を取ると思うのですが、個人が個人に対して起こした裁判によって支払い命令が出された時に、支払うべき人が支払い能力の無い場合、また刑事裁判によって服役者になっている場合等の状況である時には支払ってもらえないのでしょうか?
相手に支払能力が無い場合には、損害賠償請求が認められても泣き寝入りするしかないのでしょうか?
お答えのわかる方宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

裁判所の強制執行によって、例えば、債務者の給料を差し押さえて、その中から支払い分を天引きするとか、家財道具を差し押さえて競売にかけるというような方法を使って、債務者の資産の範囲内で支払い分を回収する措置が行われます。


このような債権者の権利を実現する目的で、民事上の手続を定めた法律が「民事執行法」です。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B% …
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2007/11/02 18:44

> これが国に対しての支払の場合 払えなければ労役と言う形で


> 支払義務のある人が責任を取ると思うのですが
意味がわかりません。国が罰金刑を受けた場合を想定してるのですか?
国が刑事被告人になることはないので、ありえないと思うのですが・・・

ま、それはおいておいて
相手に支払能力が無い場合には、泣き寝入りしかありません。
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この回答へのお礼

よく読まれば理解できると思います
『国に対しての支払の場合』であって
『国が支払う場合』ではありません

ま、それはおいておいて
有難う御座いました

お礼日時:2007/11/05 23:21

支払い命令がでれば強制執行できます。


ただし相手に何もなければあきらめるだけです。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2007/11/02 18:46

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