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当事者は、知的障害で障害基礎年金2級を受給している母です。 
平成6年2/15に年金がさかのぼって500万円ほど振り込まれました。(今、通帳で確認しました)

その後 平成6年2/16 500万円支払い 
 2/17 500万円預かり 
3/8 250万円支払い
 3/23 5万円支払い 
4/14 250万円支払い
その後は偶数月に年金が支払われ不足分を生活保護費で補うという形で現在まで続いています。

当時(現在も)生活保護を受けていて年金は役所のケースワーカーに返還しました・・・(この時点でおかしい?)
当時は私も小学生で無知なのでわかりませんでした。 
母が言うには「担当者が区に返すから」と言って誓約書を書いたのを渡されたそうです。 しかし、引越しなどでその誓約書も紛失してしまいました・・・ 

ちなみに特別に(今思うと怪しまれないように?)電話加入権・生活用品などを先に母が負担して領収書をケースワーカーに渡して返金してもらいました。(これは私が買ったので記憶にあります)


(1)これってまさか詐欺だったのでしょうか・・・ 業務上横領?
(2)生活保護を受けているということで最初の月が多額の場合返還しないといけないものなのですか?
(3)刑事は時効で民事も時効?で泣き寝入りなんでしょうか・・・ (気づくのが遅すぎた私が責任を感じてしまっています・・・)

A 回答 (2件)

このケースであれば遡及されて支払われた年金は全額生活保護(国)に返金する必要があります。

保護も年金も国ですが・・お金の出先が違うので・・
ちょっと詳しく説明すると、さかのぼって年金を貰ったと言う事は、実はその時点から年金を貰えたと言う事になっていますので、本当は年金を貰って生活すべきところを、生活保護がお金を出していたと言うことです。
生活保護は「他法優先の原則」がありますので、他の法律(この場合は国民年金法)を優先しないといけないことになります。
通帳の出入りを見ると何故出したり入れたりしたのかは不明ですが、憶測すると一発で返金しようとしたけど手続きがすぐ出来ないので、一度通帳に戻して、正規の手続きの準備が出来た後に支払ったと言うような仕組みかと思われます。普通は一括で返金すると思うけど、そこの詳しいことは良く分かりません。何か都合があったんでしょう。
どうしても信用が出来ないのであれば、本当に保護課へ返金されたか確認されてみてもいいかもしれないですね・・
ケースワーカーが保護課へ返金していないのであれば横領になりますが・・
少なくとも刑事や民事で争っても、お宅様に返ってくるお金にはなりません。
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遡って支給された期間も生活保護を受給されていたのではないでしょうか?それなら返還する義務があります、今、年金の足りない分を生活保護で補って暮らしているのと同じで、遡って支給した期間も年金の足りない分、生活保護を貰っていたという理屈になります。

その期間に500万円以上の生活保護を貰っていらっしゃれば、当然全額返還になりますね。
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