質問です。
私は飲酒検問と言うものに遭遇したことが無いのですが、飲酒検問で検挙されるの基準値以上(呼気0.15mg)のアルコールが検出された時ですよね。
しかし、法律上は一切のアルコールを帯びての運転を禁じており、基準値以下でも検挙はされないものの運転は禁じています。
そこで質問なんですが、飲酒検問で0.1mgなどのアルコールが検出された場合、警察はどのような指示をするのでしょうか?
明らかに法に違反していますが、「気を付けて行きなさい」と言うのでしょうか?
それとも、アルコールを帯びているのだから車を置いて行きなさいというのでしょうか?
仮に「気を付けて行きなさい」と言うのであれば、明らかに法律違反している者を見逃していることにならないでしょうか?
教えてください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
実体験からお話します。
飲酒検問に掛かり。検査されました。規定外のレベルで、違反にはなりません。警察官曰く、飲酒を確認したので、見過ごしは出来ない。あなた(私)が自分で大丈夫と思うまで、車を止めて休憩するように警告します。一時間程その場で、休憩し、その場を去りました。と言う事で、規定外はお咎めなしでした。以来飲酒運転はしていません。その後法律が変わったか、どうかは解りませんので、たとえ少量と言えども、飲酒運転はしては駄目です!ありがとうございます。
なんとも微妙な対応ですが、法律の運用を考えた場合このような指示にならざるをえないのでしょう。
「貴方は飲酒運転違反している。でも検挙基準以上ではないので、自分で判断し醒めてから運転しなさい」ですか。
現場も大変ですね。
No.5
- 回答日時:
#3です。
お礼のところ読みました。
>法に従えば奈良漬でも栄養ドリンクでもアルコールを帯びての運転は禁じています。当然、栄養ドリンクでも酔ってしまえば25点減点の「酒酔い運転」になるはずです。
そのとおりですよ。べつに飲酒じゃなくても、基準値以上にアルコールを摂取しようとすれば「酒酔い運転」で検挙されます。
もう少し踏み込んだ解釈をしましょう(ちなみに元法学部です)
まず道路交通法の65条は何を言っているかです。
「何人も酒気を帯びて車両を運転してはならない」と書いてあります。狭義に解して、どのようなアルコールでも摂取したら運転してはいけないと解釈すべきでしょうか?いいえ違います。
なぜなら他の道交法の条文を同じぐらい狭義に解すると、実質運転できなくなってしまうからです。
例えば、第六十六条 の「何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」
おそれがあったら運転できないなら、熱がちょっとでもあれば運転できませんし、飲んだ薬が「眠くなる事があります」と書いてあったら運転できません。このような事例は、飲んだかとか熱があるという事実を基準として可否を判断するのではなく、運転者の注意義務を喚起している条文だと解釈すべきです(私は薬を飲んだときなどに運転して良いといっているのではありません)
では第65条はどう解すべきかというと、「飲酒という行為を行なった後に運転をしてならない」と解すべきなのです。(飲酒の目的=酔っ払うこと)
ですので、実際に飲酒という行為をした後に基準値を超えないアルコールが検出された場合は、「酒気帯びるという行為を自ら行なった」上で、それを分かっていて運転したのですから、検挙される場合もあります。これは不法行為(酔っ払う行為の後に運転すること)を自分で意識しているはずだからです。
またここに、最近強化された同乗者と飲ませた者の不法行為の原点があります。車を運転すると分かっている人に酒を勧めるのは、当人の不法行為を誘発する行為に他ならないからです。本人はそのつもりがなかったのに、誘われて断れないという事例に対して、誘った人の「飲酒を誘った」ことを不法行為として認定しているのです。
しかし逆に#3に書いたように、酒気を帯びるつもりはなくても帯びてしまう場合があります。このような場合、基準値を超えたらもちろんお咎め無しとはなりませんが、飲酒でないことを立証できれば無罪もありえるでしょう。
ですので基準値より上か下かということとは別に、飲酒して運転しているのが明白であるならば、検挙の対象になるということです。しかし逆に基準値より高くても、飲酒でなければ検挙されることはないはずです(ただしそのような事例があるかどうかは知りませんし証明するのはむずかしいでしょう)
ただドリンク剤の件はどうでしょうね。基準値を超えるほど多量にドリンク剤を飲んだ場合、正統な理由がなければ不法行為とされてもしょうがないと思います。
ちなみに日本の法律は、人が「やったこと」と「やろうとしたこと」を重視して刑罰を科しています。
「やったこと」が基準値以下でも、「やろうとしたこと」が飲酒なら罰せられます。
「やったこと」が基準値以下で、「やろうとしたこと」が薬の服用とかアルコール工場での労働なら、罰せられないということです。
この回答への補足
ありがとうございます。
元法学部ですか、畏れいります。
まぁ、アルコールの種類に関しては、ドリンクや奈良漬けを禁止しているとはとても解釈できないので、本来問題視すべきでないことは理解できます。
ただし、飲酒量に関しては明確です。
まず65条で「何人も酒気を帯びて車両を運転してはならない」となってますが、これは昭和45年以前は第65条 「何人も、酒気を帯びて(身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあることをいう。以下同じ。)、車両等を運転してはならない」。という条文であったものを昭和45年に改訂した経緯があるところから、どんなに少量の飲酒運転でも禁じているのは明白です。
なのに、飲酒検問では>phjさんもおっしゃるように基準以下では無罪放免となるのは何故でしょうか?
運用が間違っているか?又は法に無理矛盾があるかのどちらかでは無いでしょうか?
ちなみに、過労運転については、この例に習うのであれば、飲酒運転も「何人も、飲酒の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」とするのが正しいのではないでしょうか?
その上で○○mg以上酒気を帯びた場合は罰金○○となることでしょう。
No.4
- 回答日時:
現行基準になる前の話です。
警察官(以下警)「アルコール反応が出てますね。どこかで飲まれましたか。」
私「いえ、私は飲んでいません」
警「でも検知されるのですが、」
私「居酒屋で友人と食事をとりましたが、友人はビールを飲みましたが私はウーロン茶です。」(事実一滴も飲んでない)
警「それなら、大丈夫ですね。(検出された)値も基準以下ですので、気を付けお帰りください。」
私「どーも」
このときの「気を付けて」は、雰囲気的に交通事故などに気を付けて、だと思いました。
この回答への補足
ありがとうございます。
現行基準前とは0.15mgになる前の0.25mgだった時代という意味かな?(2002年6月以前の話)
ここでも基準以下の場合、運転しても良いという警官の指示の様ですね。
これで1:3で基準値以下は運転OKという状況です。
No.3
- 回答日時:
アルコールというのは結構いろんなものに入っています。
奈良漬だけでなく、薬やドリンク剤にも入っています。またアルコールが抜けやすい人や抜けにくい人などの体質の問題もあります。
ですので飲酒は駄目ですが、アルコールを検出したからといってそれが「飲酒」とはかぎりません。そのためにアルコール検出量の基準値が設定されているのです。
蛇足ですが、ウイスキー工場などの見学をした後、すぐに測定すると飲んでないのに基準値以上になるそうです。空気中のアルコール分を吸い込んで肺にたまっているからだそうです。
通常は#2の方のいうとおり、基準値以下であり、覚醒している(住所氏名をはっきり言える・普通に歩行できるなど)を確認すれば無罪放免になります。
この回答への補足
ありがとうございます。
これで2:1で基準値以下であれば運転OKということですが、
ちょっと疑問があります。
>ですので飲酒は駄目ですが、アルコールを検出したからといってそれが「飲酒」とはかぎりません。
とありますが、法律では飲酒とは規定していません。アルコールを帯びて運転することを禁じています。
なので法に従えば奈良漬でも栄養ドリンクでもアルコールを帯びての運転は禁じています。当然、栄養ドリンクでも酔ってしまえば25点減点の「酒酔い運転」になるはずです。
と、理解しています。
No.2
- 回答日時:
どうも今晩は!
飲酒検問で呼気1リットル中アルコール濃度が0.15ミリグラムの基準値以下の場合は、歩行の状態などを確認して、正常なら指導警告(厳重注意)でそのまま車で帰します。
奈良漬け食べただけでも反応する人もいますから、全てが飲酒とは断定出来ないということでしょうか。
知人が検問で基準以下だった時は再度やらされて、警官が検査用のフィルターみたいなのを一生懸命振っていたそうです。
結局、それでも基準に達せず、ぎりぎりセーフだったと自慢?してましたね。
因みに、もし歩行が困難と認められた場合は、基準値に関係なく酒酔い運転で25点の一発取消しとなります。
http://mytown.asahi.com/fukui/news.php?k_id=1900 …
ご参考まで
この回答への補足
ありがとうございます。
No1の方の答えと全く違うので戸惑うところです。
icemankazzさんのお答えは、経験か何かでしょうか?
できれば情報元をお教えください。
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
ありがとうございます。
やはり基準以下でも違反は見逃されないのですね。
でも、それならいつになったら運転できるんですか。
検知器が反応しなくなったらということですかねぇ。
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