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すいません、車椅子を二台(外用と家用)介護保険でレンタル可能なのでしょうか?

もしくは介護保険で一台目をレンタルして身体障害者手帳で二台目を同時期に給付されることは可能なのでしょうか。

教えていただけませんでしょうか

A 回答 (4件)

身体障害者福祉法および障害者自立支援法による補装具給付制度、ならびに介護保険法によって取り扱いが定められていますが、基本的には、給付件数は1点限りです。


また、介護保険法と障害者施策(身体障害者福祉法・障害者自立支援法)の双方とも該当する場合(= 40歳以上であって、介護保険法に定める特定疾病を持つ障害者)には、基本的に介護保険法が優先適用されます。

このことを踏まえてお答えすると、一方の法で先に給付を受けた場合には、もう一方の法で別途にさらに給付を受ける、ということは認められません。
どちらかの法を優先し、原則1点限りです(基準内給付)。
但し、障害の程度・内容・重さによって、どうしても外出用・家庭内用を使い分けなければならないとき(例えば、変形性股関節症者の脚長の差を補正するための補高靴、重度難聴者の補聴器の両耳装用などもそうです。)には、必ず「その旨」を所定の医師意見書&診断書に記載していただいて申請し、かつ、市町村経由で身体障害者更生相談所の審査が通れば、複数点数の給付(基準外給付)を受けることができます。

そのほか、給付品目ごとに耐用年数が決められており(市販の福祉六法関係の書籍に詳しく記載されています。)、その年数を過ぎれば再び申請できます(最長でも5年程度)。
したがって、「最初に給付されたものを大事に使い続け、耐用年数を過ぎたらもう1点別に申請して、結果的に複数点数の給付を受ける」というのが、実は、給付を受ける際の最大のコツになります。
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介護保険の場合です。

原則は1台と言うことでしょうが、実際2台の給付を受けている方もいます。ケアマネが2台必要な理由を明確にケアプランに組み込んでくれれば、可能かも知れません。ただし保険者(市町村)によってかなり審査が違うので、ケアマネから保険者に問い合わせてもらって下さい。

特殊な車椅子でなければ、社会福祉協議会で中古の車椅子の斡旋をしていると思います。メンテナンスは自己責任ですが。問い合わせてみてはいかがでしょうか。自費の場合でも安く購入できるコネを、ケアマネが持っているかも知れません。

いずれにしても、まずはケアマネですよ。
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回答#2の補足です。


複数点数の給付が可能となった場合においても、一方は障害者施策で、もう一方は介護保険法で‥‥ということは認められていません。
言い替えますと、回答#2の趣旨は、「どちらか一方の法に基づいて複数点数の給付を受けることは、その申請内容によっては可能である」、という意味です。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/11/03 21:56

台数の制限などは無いかと思いますので


利用点数内であれば、何台でも可能かと思いますが。。。

要介護の等級によって、利用点数が決まってきますので
その他の介護サービスを利用していて、利用点数に余裕がなければ
介護保険でのレンタルは無理となる場合もあります。
その場合には、個人的レンタルという方法もあります。
料金は別料金となりますが。。。

身障者手帳での給付については、各自治体での扱いや範囲が異なりますので
お住まいの役所や福祉事務所等で相談なさると良いかと思います。
私の住むところでは、介護保険を使用する人の場合では
身障者手帳での給付制度よりも、介護保険の方が優先されますので
同時の利用は不可であります。
ですから、車イスは介護保険でのレンタルが優先されます。
一般的には福祉制度などの重複利用はできなくて、優先順位があると思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきました。

お礼日時:2007/11/03 21:54

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