配偶者控除の103万の事を調べていて大分分かってきたんですが、理解があっているのか不安なのと、全く分からないのがあるので質問する事にしました。
私の妻はパートで働いているのですが、このままのペースで働くと103万を超えてしまうらしいのです(108万位になるとの事)。所得税は毎月引かれているようです。
私は会社員で年収約600万円(会社の扶養手当2万)。これを踏まえてなんですが、
もし103万を超えると、
1、住民税にも関係してくるんですか?
住民税って前年の所得で計算するんですよね・・来年に私が給与から引かれている住民税がアップするんですか?
2、103万以内で押さえた場合は、妻が天引きされた所得税って還付されるんですか?
3、今後、妻が扶養から外れるよな収入を得ようとした場合、どの位の年収があったら割りがあうのでしょうか?
4、ついでに、今年から所得税は低くなって住民税が上がってますよね・・源泉徴収の時に住宅控除で結構還付があっていたんですが、もともと所得税の支払額が少なくなっているんで、還付額も減るんですよね?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 収入が103万円を超えても収入が141万円以内であれば、
> 控除が受けられるのでむちゃくちゃ税金が上がることではないと
> 解釈してもいいんですか?
そうです。
所得税だけを単独でみると、奥様が働いた分以上に税額が
増えることがないようになっています。
所得税だけみると、働いたほうが 手取りは増えるようになってます。
> 103万円を超えた場合のデメリットは妻が所得税を支払う事に
> なるという事と考えていいんでしょうか?
奥様が税がかかるのと、旦那さんの控除額が減ることの2つです。
ただ、前述したように、所得税だけでは、手取りが減らないです。
> 金額で一番の問題は私の会社の扶養手当と思っています。
> 手当ての基準が100万以下なんですよね。
これが大きいです。
扶養手当がない会社の場合で考えると
問題になるのは、社会保険の扶養の問題です。
130万を超えると、社会保険の扶養認定がされません。
となると、自身で国民年金、国保に加入するするか
社会保険に加入するかの必要が出てきます。
国民年金は、14100円/月 国保は、自治体によって違うので
なんともいえないのですが、130万程度だと 5000円/月くらい
として、月 1万9千円 年で 22万円程度になります。
130万以下と、160万を比べると
奥様の税負担増が、 30万の5 %(所得税)10%(住民税)で約9万
自身の税負担増が、 16万の10 %(所得税)10%(住民税)で約3万
で、12万円の増 + 22万の増 で34万の増ですから
逆に手取りが減ります。
となって、130万超えて(社会保険の扶養認定がされない)
160から170万程度までは、世帯の手取りが増えない
となっています。
130万円で、社会保険の扶養に入れる場合で
130万だと
奥様の税負担増が、 27万の5 %(所得税)10%(住民税)で約4.5万
自身の税負担増が、 16万の10 %(所得税)10%(住民税)で約3万
で、8万弱 税負担が増えます。
旦那さんの手当て現で、24(手取りで、21万くらい)減ります。
収入は30万増えています。
30-8-21 で ほぼとんとんです。
となると、恐らくですが、
100万かせぐ のと 130万で社会保険に入っていられるぎりぎりと
同じ世帯手取り
それと170万くらい稼ぐのと 同じ世帯手取り となるのです。
時給のお仕事であれば、170万まで稼ぐのは、単純に1.7倍
です。それで手取りが増えないのは、ちょっとかわいそうですね。
お仕事にやりがいとか、将来とか考えてなら別ですけど
家計のたしに というのであれば、100万を考える方が
いいかなーと思います。
とても詳しく説明頂きありがとうございました。
みなさんの回答でほぼ理解できました。
やっぱりそうですよね~
私も色々考えてて妻とも話してたんですが、先はフルタイムで200万以上いけばね~って
妻の働く意欲をと考えてても会社の扶養手当てが月2万で何だかんだで年間32万になるんですよ。
これがなくなるのは痛いので、それ以上に稼いでもらわないと意味がないですもんね~
No.6
- 回答日時:
>2番目の方がこたえてくださっている住民税が来年33000円の増税という意味は収入が141万円を…
2番目です。
少々舌足らずの部分もありましたが、住民税 (市県民税) と国税 (所得税) とをごっちゃにしてはいけません。
また、「収入」と「所得」も使い分けねばなりません。
【住民税】
・妻の所得が 38万円以下・・・夫が配偶者控除を取れる・・・33,000円の減税
・妻の所得が 38万円を超え 76万円以下・・・夫が配偶者特別控除を取れる・・・33,000~3,000円と階段状に減税額が変わる
・妻の所得が 76万円を超る・・・夫の配偶者に起因する所得控除はなし・・・減税なし
【国税】
・妻の所得が 38万円以下・・・夫が配偶者控除を取れる・・・[38万×税率] の減税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・妻の所得が 38万円を超え 76万円以下・・・夫が配偶者特別控除を取れる・・・[38~3万円×税率] と階段状に減税額が変わる
・妻の所得が 76万円を超る・・・夫の配偶者に起因する所得控除はなし・・・減税なし
>配偶者控除と配偶者特別控除の関係で調べていて・・・・むちゃくちゃ税金が上がることではないと解釈してもいいんですか…
はい。
>103万円を超えた場合のデメリットは妻が所得税を支払う事に…
【国税】
妻が所得税を払うとともに、夫の所得税も減税幅が階段状に少なくなっていきます。
【住民税】
103万でなく 98万 (所得で 33万) からです。
>妻は働きたいんで、税税言って意欲を失わせるようなことはしたくないんであまり…
もちろんそのとおりです。
税金だけを考えるなら、夫の分も妻の分も、国税も地方税もすべて合わせて考えても、稼いだ額以上に税を取られることは基本的にありません。
>金額で一番の問題は私の会社の扶養手当と思っています…
そうですね。
2万円というのは月額でしょうか。
年額にして 24万だと、税金の何倍もの影響がありますね。
あと、社会保険の扶養基準を外れる場合にも、一時的には逆ざやが起こる場合もあり得ます。
ご夫婦でじゅうぶんお話し合い下さい。
No.4
- 回答日時:
>1.奥さんがの収入が108万の場合
奥さんの住民税は11500円(年額)・・103万の時は7500円(年額)
ご主人の住民税は2000円(年額)増えます・・控除が38万から36万になりますから、差額の2万に住民税(10%)が加算されます
(ご主人の今年の所得税(税率20%で)も4000円位増えます、奥さんも所得税が2500円位(年額)になります)
>2.奥さんのお勤め先で、年末調整されれば最終的に清算され課税が0円なら源泉徴収分は全額還付されます(戻ってきます)
>4.・・回答が出ているようなので省略
>3.私の会社の扶養手当ての基準が100万以下なんですよね
・以上から、会社の扶養手当の年額が24万とすると
・最低でも180万以上、できれば200万以上は欲しい所です
・扶養から外れて奥さんが働く場合
1.健康保険料(国民健康保険料)、厚生年金保険料(国民年金保険料)、雇用保険料(奥さん本人)
2.所得税、住民税の税金(奥さん本人)
3.所得税、住民税の増額分(ご主人、控除が出来なくなりますから)
4.会社からの扶養手当の休止(ご主人の収入減)
・普通、130万弱での手取金額と上記1.~3.の-分を世帯で相殺すると150万~160万位になります
さらに、4.の分も加えれば180万+αで、130万弱での手取と同様になります(世帯の手取としてみた場合)
(○万~○万なのは、社会保険、国保・国民年金、等で支払額が違ってくる為です、社会保険加入の方が支払額は少なくなります)
・世帯として収入(手取)を増やすなら、フルタイム、社会保険加入で年収200万以上になるようにした方がよろしいです
とても詳しく説明頂きありがとうございました。
みなさんの回答でほぼ理解できました。
やっぱりそうですよね~
私も色々考えてて妻とも話してたんですが、先はフルタイムで200万以上いけばね~って
妻の働き甲斐をと考えてても会社の扶養手当てが月2万で何だかんだで年間32万になるんですよ。
これがなくなるのは痛いので、それ以上に稼いでもらわないと意味がないですもんね~
No.3
- 回答日時:
>1、
住民税も配偶者控除は給与収入103万円(所得38万円)以内、配偶者特別控除で給与収入141万円(所得76万円)未満が対象です。
配偶者控除でいえば、33万円控除の10%が税影響額です。
http://www.town.shika.ishikawa.jp/zeimu/zeimu_sh …
>2、
給与収入103万円以内であれば、所得税は非課税なので、月々の給料から所得税が源泉徴収されてれば、確定申告により全額が還付となります。
>3、
考え方次第なのでなんとも。
税金は住民税と所得税合わせても15~30%程度です。
健康保険と年金については、3号被保険者のままでいれば負担はないけど、老後の年金は少ないし、しっかりと働いて自分で厚生年金かければ、老後の収入にゆとりがでます。
>4、
H18年末までに入居された方については、税源移譲により住民税があがり、その分所得税額がさがってます。このために住宅ローン控除が所得税で引き切れない額が大きくなる可能性があります。しかし、経過措置として、所得税がさがった影響相当額については、住民税の所得割から控除することとなってます。年末調整で住宅ローン控除された方は、お住まいの市区町村へ源泉徴収票を提出しての申請が必要です。(2/16~3/15)
総務省がパンフレット作って市区町村や税務署に置いてますが、総務省HPにはまだ載ってないですね。(;-(
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei10/zes1 …
H19年以降入居の方は、控除可能年数を選択制として、影響が少なくなるようになってます。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei07/05/i …
この回答への補足
皆様、ご回答ありがとうございます。
資料を見てて頭の整理をしていたので返事が遅れました。
もう一息分からないんで再度質問させてください。
配偶者控除と配偶者特別控除の関係で調べていて思ったのですが、収入が103万円を超えても収入が141万円以内であれば、控除が受けられるのでむちゃくちゃ税金が上がることではないと解釈してもいいんですか?
2番目の方がこたえてくださっている住民税が来年33000円の増税という意味は収入が141万円を超えた場合と理解するのでしょうか?
103万円を超えた場合のデメリットは妻が所得税を支払う事になるという事と考えていいんでしょうか?
妻は働きたいんで、税税言って意欲を失わせるようなことはしたくないんであまり変らないようであれば働いて貰ってもいいとは思っているんです。
金額で一番の問題は私の会社の扶養手当と思っています。手当ての基準が100万以下なんですよね。
No.2
- 回答日時:
>配偶者控除の103万の事を…
・給与所得控除 65万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・控除対象配偶者となるための所得制限 38万
--------------------------------------
・合計 103万
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>1、住民税にも関係してくるんですか…
住民税における配偶者控除額は 33万円です。
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
これに税率 10% を掛けて、来年 33,000円/年の増税になります。
>2、103万以内で押さえた場合は、妻が天引きされた所得税って還付されるん…
・給与所得控除 65万
・基礎控除 38万
・その他「所得控除」に該当するもの
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
--------------------------------------
・合計 103万 + α
に達しなければ、前払いした所得税は全額還付されます。
上記は所得税 (国税) の話で、住民税は、
・給与所得控除 65万
・基礎控除 33万
・その他「所得控除」に該当するもの
--------------------------------------
・合計 98万 + α
>3、今後、妻が扶養から外れるよな収入を得ようとした場合…
(会社の扶養手当2万) の支給要件がどうなっているかにもよりますが、150~160万でしょう。
>もともと所得税の支払額が少なくなっているんで、還付額も減るんですよね…
住宅ローン控除は「税額控除」の一つです。
住宅ローン控除を適用する前の本来納めるべき所得税額が、還付される最大限です。
それ以上還付されることはあり得ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
まず、配偶者控除は103万円ではなく、38万円です
103万は基礎控除38万+給与所得控除65万で、給与所得者本人に所得が無いとみなされる課税最低限のラインです
配偶者控除を受けるのは本人ではなく、所得の無い配偶者を持つ納税者です
1
その通りです
2
払いすぎたなら、確定申告すれば還付されます
3
扶養を外れないぎりぎりの状態と比べて、ということであれば、150万くらいでしょうか
4
控除額は、所得税額ではなく、ローン残高を基準に計算されますが、その上限は所得税額または控除限度額の低い方になると思います
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