プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の会社の社員食堂のことです。
会社は1フロア約400m2で10階建てビルで,食堂は,この10階にあり,毎日200人位が利用しています。
200m2位の社員食堂から非常階段に出るには,厨房と物置の間の廊下を通る必要があります。この廊下に食堂で使用する食器等を置いているので,実質的な通路の幅が約1.2mになっています。(非常階段へ出るドアは0.9mの幅,非常階段も0.9m幅です。)
安全衛生委員会より,この廊下の幅は法的に問題がないのか?と聞かれています。建築基準法,施行令を見ても良く判りません。
必要な幅と,その根拠条例をお教えください。

A 回答 (3件)

非難通路を設ける基準はあっても、通路幅の基準は無かったと思います。


というか探してもないです。
(わたしも来月の非難訓練の計画をしているので)

私が実際やっている逃げの手ですが、通路内にさらに白癬などを引いて
通路内にさらに通を作るといったやり方です。
つまり今現在備品を置いてある部分は通路ではなく、備品置き場として
扱うということですね。
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この回答へのお礼

難しいのですね。
最初から適当な幅だったら,物を置きたくなることも無いのでしょうが,広いので片側に物を置いています。
置かないのが一番なのは判るのですが・・
非難訓練時などには,消防署の方が現場を見ていて,何も言われていませんので問題ないと判断しています。

お忙しいところ,ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/18 16:58

条例は市町村によって変わりますので、質問者様の会社がどこにあるか分からないと回答しようがありません。



調べるのに一番簡単な方法は、建築時の図面を見ることです。
厨房施設は配管取り回しなど特殊ですので、建築当時に設計して問題ないようにしているはずです。そのときから間取りが変わっていないのであれば、建築検査・消防検査を得て許可されていることになりますから、問題ないといえるでしょう。
もちろん余計な什器や通路においてあるダンボールなどは片付けてください。

ひとつだけ確認して欲しいのは、収容人数です。やはり建築図面を見るとどこかに、食堂区域の収容人数が算定されて載っているはずです。この算定値を基に、通路幅などを決めていますので、現在の収容人数に変化がある場合は、算定しなおす必要があります。

もし算定しなおして、通路などの容量が足りないときは、通路と階段を作り直すわけにはいきませんから、消防法で定める避難器具(救助袋など)を設置することになります。
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この回答へのお礼

お忙しい中,ありがとうございます。
会社は,千代田区内にあります。
図面を見せてもらうことします。
収容人員も関係するのですね。改めて質問させて頂くかもしれませんが,よろしくお願い致します。

お礼日時:2007/11/05 21:38

複数の法規制をうける部分なので、「社員食堂」をどのように扱って良いか私にはわかりません。

会員制飲食店の制限と判断するか、工場事務所等の制限と判断するか、で適応になる条項が変化します。後者の場合には、建築物をいじらない限りは旧許認可の状態で違法性はないはず(倉庫として許認可を取ってそのまま飲食をできる)ですが、前者の場合には営業を開始した時点で新法の適応を受けます(倉庫の条件で設計したものを破棄して、飲食店の条件で設計して設置する)。来客者に対して飲食費を請求している場合には飲食店扱いになります。それ胃がいの場合については覚えていません。

関係法令の列挙だけ。
消防法、消防法施行規則、、、「防火管理者」の義務のところを読んでください。
そうすると、「廊下」は「倉庫として使えない」(火災報知機の設置区分)ので、「食器等を置く」ことが問題になる可能性があります。廊下と倉庫では、火災報知機(煙感知機等を含む)の数が異なります(消防設備し、甲4の関係する内容)ので。
通路の条件として、通行の確保が関係していて、一般的なないようとして「マンションのベランダに荷物を置いては行けない」という条項があります。「物が転倒して通路をふさいではならない」という内容です。

図解の試験の解説書しか読んでいないので、対応条文は回答不能です。

労働安全衛生法は、「日常労働者が使用するところ」のみ規制の対象です。したがって、「火災発生時のみ使用する」場所については適応を受けません。したがって、「食堂で使用する食器等を置いている」ので、この場所が労働安全衛生法の規制対象になります。

図解の試験の解説書しか読んでいないので、対応条文は回答不能です。
両法令とも、通達の内容が効いてくるので、消防設備し・防火管理者に聞いたほうが早いでしょう。労働法の資格は「労働安全管理者」だったようなき奥がありますが、曖昧です。わからなかったらば、消防署か労働基準監督局で通達を見せてもらってください。

建築基準法は、建設するときにだけ適応になるので、「固定食器棚」を設置する場合には基準法の適応を受けますが、移動可能な食器棚を置いた場合には適応になりません。改修も極端な改修を行わない限りは方の適応を受けません。
いくらよんでもわからないと思います。
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この回答へのお礼

大変お忙しい中,ご丁寧な回答,ありがとうございます。
複雑なのですね。
お答えを基に,諸条件を整理して関係条項を調べてみたいと思います。
改めて,質問させていただくかもしれません。
よろしくお願い致します。ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/05 21:29

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