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平成19年分の給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の書き方がわからず、悩んでいます。
お分かりになる方、ご教示いただけると助かります。

私は現在専業主婦です。現在は収入がないため、健康保険・年金共に夫の扶養になっています(夫は会社員で、夫の会社の社会保険に扶養で加入しています)。
ただし、以前以下の手当を受給していました。
4/11~7/1→雇用保険失業給付(基本手当受給)
7/2~10/11→職業訓練受講(基本手当+受講手当+通所手当受給)
上記を受給している間は、国民健康保険・国民年金に加入していました。

また生命保険は、夫も私もA社に加入しており、それぞれ以下の保険を契約しています。
夫→医療保険・終身保険・がん保険(がん保険は家族コースに加入。契約者が夫で、夫と私が保証されるプランに加入しています)
私→医療保険・終身保険(医療保険は契約番号が異なるもの2つに加入しています)

上記を踏まえた上で、書き方を教えて下さい。
質問内容は以下のとおりです。
●給与所得者の保険料控除申告書
1.一般の生命保険料の欄に書けるのは、夫が契約している生命保険だけでしょうか。
2.一般の生命保険料欄は3行しかありませんが、保険の種類毎に分けて記入しますか。(保険の証券番号毎にわけるのか)
その場合、書ききれない場合(行が足りない場合)はどうすればよいのでしょうか。
3.がん保険は家族コースの契約で、受取人は第1被保険者・第2被保険者で異なりますが、別の行に分けて書くべきでしょうか。

●給与所得の配偶者特別控除申告書
1.雇用保険失業給付および職業訓練時の全ての手当は、こちらに記入する所得の対象になりますか。
2.もし所得となる場合、所得の種類は何に該当しますか。また収入金額には、職業訓練時の基本手当・受講手当・通所手当を全て含めますか。
3.必要経費等とは何の金額を記入するのでしょうか。

知識が乏しく、質問が多くて申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

●保険料控除申告書



>1.一般の生命保険料の欄に書けるのは、夫が契約している生命保険だけでしょうか。

一般の生命保険料の欄に書けるのは、保険金の受取人のすべてを夫、妻又は夫の親族とする生命保険です。契約者が夫か妻か親族か、には無関係です。

>2.一般の生命保険料欄は3行しかありませんが、保険の種類毎に分けて記入しますか。(保険の証券番号毎にわけるのか)その場合、書ききれない場合(行が足りない場合)はどうすればよいのでしょうか。
>3.がん保険は家族コースの契約で、受取人は第1被保険者・第2被保険者で異なりますが、別の行に分けて書くべきでしょうか。

行を分けて書いて下さい。行が足りなければ紙片を継ぎ足して下さい。但し、保険料が10万円を超える場合は、たくさん書いても無意味ですが。

>国民健康保険・国民年金・・

社会保険料控除を受けられますので、支払った国民健康保険料と国民年金保険料の記載し、国民年金保険料の支払証明書を添付して下さい。(国民健康保険料は証明書不要)


●配偶者特別控除申告書

>1.雇用保険失業給付および職業訓練時の全ての手当は、こちらに記入する所得の対象になりますか。

これらの給付や手当は全て、配偶者控除や配偶者特別控除を考えるときの配偶者(妻)の所得要件となる所得から外して構いません。

質問者が、その他の収入がないのであれば、ご主人は、”配偶者特別控除”ではなく”配偶者控除”が受けられます。その為には、配偶者特別控除申告書ではなく、扶養控除等申告書の方に妻の名前を記載して下さい。(注意:配偶者控除と配偶者特別控除の両方は受けられません。)
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この回答へのお礼

大変わかりやすい回答、ありがとうございました。
社会保険料控除の支払証明書の添付や配偶者控除の件は、特に参考になりました。
これで安心して書類が書けそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/04 21:43

> 1.一般の生命保険料の欄に書けるのは、夫が契約している生命保険


> だけでしょうか。
旦那さんが払っていて、親族が受取人であればOKです。

> 2.一般の生命保険料欄は3行しかありませんが、保険の種類毎に分け
>て記入しますか。(保険の証券番号毎にわけるのか)
別の紙に書いて、添付してもいいと思いますが、
会社に聞いてください。
但し、結局受けれる控除は、10万までなので、
10万以上払っていれば、いっぱい書いても意味がないですから
金額の大きなもの3つ書けば十分なはず。


> 3.がん保険は家族コースの契約で、受取人は第1被保険者・
>第2被保険者で異なりますが、別の行に分けて書くべきでしょうか。
契約で1つ というか、ハガキ1枚で1行

> 1.雇用保険失業給付および職業訓練時の全ての手当は、
> こちらに記入する所得の対象になりますか。
所得にならないです。

国民健康保険・国民年金に入っていて、
旦那さんが支払っているのなら、それも控除を受けれます。
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この回答へのお礼

速やかなご回答、ありがとうございました。
大変わかりやすい回答で、無知な私でもよく理解できました。
生命保険料の控除額が10万円なのは、確かに以前聞いたことがあったように思います。
すっかり忘れていて、お恥ずかしいです。
失業給付の件は所得にならないのですね。
大変参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/04 12:39

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