プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして、趣味でイラストを描いて、Webで公開している者です。
この度、写真を参考に描いたイラストをサイトに掲載するにあたり、著作権について確認したく書き込ませて頂きました。

回答をお願いしたい点は、以下の通りです。
(1)市販の写真集の構図やポーズを参考に、トレース無しでディフォルメして描いた場合も「模写」にあたるのでしょうか?
(2)写真集(ポーズ集ではない)の写真の構図(人物のデッサンや服の皺のつき方(服や背景・人物の顔や表情は変えています))を参考にイラストを描いた場合は「著作権侵害」になるのでしょうか?
(3)「花札」や「トランプの絵札」などを模写して、イラストの背景などに使うのもやはり「著作権侵害」になるのでしょうか?

「著作権」について気になってしまったので、どうか回答の程、宜しくお願いします!

A 回答 (3件)

度々投稿ですみませんがNo1llamaです。


2つの回答の補足と言うか詳しい解説と訂正をかねて
書かせていただきます。

まず著作権侵害の前提ですが親告罪であるということ、
つまり著作権を持っている人が告訴することを
前提にしてはじめて問われるものであること
著作物であるかどうかの判断は作者や権利者ではなく
第三者つまり裁判所であるということの説明が抜けて
いました。
つぎに著作物の定義ですが思想や感情を創作的に表現した
文芸、学術、美術、音楽とありますから
作品の雰囲気やペンタッチなどは含まれないようです。
しかし全体の構図と作品の内容物や文字などは注意した
ほうがいいでしょう。

つぎに新著作物というものについての説明がありません
でした。
過去に発表された著作物から影響を受け新たに創作された
ものについては新たに創作されたものの権利を新たに
創作した者が権利を持つというものです。
この視点からいえば最初の質問1と2は模倣の域を超えて
創作していればOKとなるようです。
申し訳ありませんでした。

模倣、複製については機械でコピーしようが、手で複製
しようが複製には変わらないとの判断なので、トレース
しようが、目でみて模写しようが変わらないようです。
著作物をもとに新たに創作したか、模倣して一部分
変えたのかの判断がここでは重要といえるのですが、
写真家と裁判所の判断に任せるしかないようです。
私個人の意見は写真を漫画イラストのような表現に還元
しているので影響を受けての創作ととれるのではないかと
思います。

漫画などでどこまで利用してよいか著作権について説明して
くれているサイトがありました。
参考URLとして貼っておきます。

http://www.linkclub.or.jp/~yoo/copyright/idx.html
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この回答へのお礼

ご回答下さり、ありがとうございました。
教えて頂いたサイトにて、2次創作の著作権の定義について学ぶ事ができ、本当に参考になりました。

今後は写真を参考にイラストを描くのは、「写真」という媒体に限らず、「1作品」を参考にしているのだ、という事を念頭に置き、極めて似たものを描くのではなく、あくまで「参考」に留めて自分の独創性を磨いていこうと思います。

本当に、本当に、ありがとうございました!!!

お礼日時:2007/11/05 18:27

No1 llamaです。

お返事拝見しました。
創作物に関しての扱いは大変曖昧でしてNo1の
回答は少々厳しい判断だったかもしれませんが
誤解を最小限にするために書かしていただきます。
著作権侵害で訴えられる可能性が少しでもあれば
アウトとしています。写真家さんからクレームが来るか
どうかで基準とさせていただいています。

さてご質問のことですが正直判断に困るところですね
漫画イラストのディフォルメをどう捕らえるかにより
ますね。版権もののキャラクターなどはをどう描いても
ダメでしょうが、実際ある漫画家が写真をトレース
した背景をかいて写真家からクレームが来たのを
きいたことがあるので、(よっぽど多用してたのかも)
トレースとはいえ作品内で色々と処理した画面でも
クレームが来るのだから作品が特定できるのものは広い意味
で侵害に当たっているかもしれません。
写真家さんの判断次第でしょう。そっくりそのままのトレース
コピーではないので創作と引用の中間なので危険度は
かなり低いと思いますがどちらとも取れるでしょう。

書籍名表記ですが、文章の引用や参考資料などの書籍名は
漫画雑誌などでも良く記載しているところを見ると
表記しておくのがマナーのようです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

ディフォルメをするにしろ、引用させて頂くにあたって写真家さん(著作権の持ち主)の「著作権・作品を撮影するにあたっての構想・時間・費用など」を尊重しないといけないですね。
アドバイス頂いた通り、作品のWEB公開にあたって、引用・参考の旨記述する事にしました。

自分の中で、ネットでの著作権の定義が曖昧で、「対価を得ないからディフォルメすれば大丈夫…?」「トレースしたわけではないから平気かな?」「著作権のある作品を堂々と自分のサイトで勝手に掲載している人もいるけど、訴えられていないみたいだから、自分の場合は大丈夫?」等色々と葛藤があり、でも折角描いた作品をWebで公開したい!という気持ちも強かったので、とても悩んでいました。

ですので、llamaさんがとても詳しくお答え下さって、改めて著作権への認識が深まり、また「作品を参考にする分には楽だけど、実際作品を創作した方は色々な労力を尽くして生み出したのだから、もし参考にする場合には著作権法やマナーを守り、あくまで『参考』程度にして自分のオリジナリティを主体に描かなければ」という意識が芽生えました。

本当にありがとうございました!

お礼日時:2007/11/05 18:15

三点の疑問について調べてみましたが、写真による引用で


実際に著作権侵害とされたものについて言うと
 風景画でどこで撮ったか誰の作品かが判別つくもの、
 静物写真などで同一の構図で客観的に引用したと判別
 つくものや特定人物有名ブランドまたはキャラクター
 を作品内に描いて作品の価値を引き上げるような行為を
 したもの、
については実際に処罰された判例があったり警告を受けたり
したなどがあるようですね。
客観的に引用してると誰もが判別つくかどうかがポイント
のようです。後は作家と裁判官の判断ということになります。
1 どのようなディフォルメをしているのか分からないので
  文章を読む限りグレーゾーンです。
2 構図が独特で、実際どの写真家の作品で何から引用している
  か分かるのであればアウトです。
3 その柄事態に意匠登録や会社独自の商品としての登録が
  してあるかによります。また有名イラストレーターが絵柄
  を描いてあるなどのカード自体が作品の場合はアウトですね。
  登録してるのかどうか箱などを見て判断するしかないですね
  トランプには伝統的な柄があってそちらを採用しているなら
  大丈夫だと思います。(スペードのエースやジョーカーは
 除く会社の印章やジョーカーは会社独自の柄が多いため。)

ウェブで公開しているぐらいでは侵害とみなされるかどうか
曖昧なところですが無許可で引用した作品で対価を得る
行為は罰せられます。またその作品の価値をおとしめる
行為とみなされるかどうかにもよります。
何でもかんでも侵害だとしてしまったら有名人の
似顔絵をかいても肖像権の侵害と取ることもできますし。
明らかに悪意や作為があって業務を妨害したとみなされるか
どうかで判断される場合がほとんどなので神経質すぎるのも
どうかと思いますが、念のため誰の目でみても借用してある
と分かる作品には○○から引用と注釈をつけて置くように
すればよいのではないでしょうか?

参考URL
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%83% …
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます!

ディフォルメについてですが、実際の写真を参考に漫画絵で描く、というレベルなのですが…やはり元の写真が分かるならば、どんなディフォルメで描こうと「著作権侵害」にあたってしまうのでしょうか…?

ウェブで公開するのみで、雰囲気なども元の写真とは違ったものにしている(第三者が見たらどう判断するか分かりませんが…)ので、アドバイス頂いた通り、引用した旨記述してみます。
(その場合、元の書籍名の表記は必須なのでしょうか?)

度々質問してしまって申し訳ございませんが、もしご存知でしたらまたご回答頂ければ幸いです。
「著作権」について詳しく説明して下さって、本当にありがとうございました!

お礼日時:2007/11/05 00:36

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