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市街地で地権者が3名で、優良建築物等整備事業を行なうことになりました。

実は1名は不動産屋で、実際には後の2名は現状の土地建物をその不動産屋で処分(換金)する意向だったものを、上手くやれば補助が出ると言うことで、不動産屋の助言を受け、共同事業としての再開発となりました。
 規定の補助金を受け、等価交換方式で現状の土地建物の評価分に見合う新建築物の部屋の権利を得ることになるのですが、もともと早く売却したい後の2名は、完成しだいすぐに権利を売却する希望だそうです。

そうなると、補助金が、結果的に騙し取られたような形になりますが、問題ないのでしょうか?

建築後権利売却の時点で、補助金の不正受給だと返還を求められると、すべての計画が狂ってしまいます。

補助金の窓口である市町村レベルでは、補助を出すまでの書類がそろっていれば、即売却も問題ないとの見解だそうですが、それで良いのでしょうか。

A 回答 (1件)

再開発事業ですから目的が達成すればよいのでは?


補助金が無ければ自費工事の場合や道路作るの結構かかります。。
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