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住民訴訟 4号請求
損害賠償または不当利益返還の請求

とありますが、具体的にどのような事件が考えられるのでしょうか?
特に、どんなときに、損害賠償を求められるのか、教えていただけるとありがたいです。

インターネットの情報をいろいろ調べましたが、なかなかイメージできません。なるべく、わかりやすい具体例(架空でも)があると助かります。

A 回答 (1件)

 4号請求は,実際上は,住民訴訟の典型的な訴訟形式です。

地方公共団体の財務会計上の違法・不当な行為のほとんどすべて(全部といいきる自信がないので・・・)が対象になります。

 例えば,本来入札によるべきところを,随意契約にしたため,地方公共団体が不当に高額な支払をしなければならなくなった場合には,そのような随意契約を決裁した地方公共団体の職員(これが「当該職員」になります。)や,その随意契約の相手方に対して,損害賠償や不当利得返還の請求をすることができる場合がありますが,そのような損害賠償等がこれにあたります。

 最近の例では,勤務していないのに給与を得ていた地方公務員がいましたが,そのような公務員(これが「相手方」になります。)や,その公務員に対する給与の支出を決済した職員に対して,損害賠償や不当利得返還の請求ができる,というような場合もあります。

 ほかには,地方公共団体の幹部が,会議費等という名目で公金を支出し,その金で私的な飲み食いをしたような場合もあるでしょう。あるいは,公有財産を管理する職員が,管理を怠ったため,その財産を不法に占有されているような場合も考えられます。

 有名なところでは,愛媛玉串料訴訟も,4号請求(ただし,平成14年改正前の4号請求)です。
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この回答へのお礼

わかりました。詳しくありがとうございます

お礼日時:2008/02/01 17:08

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