プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在大学3年です。
勤労学生控除が適用されています。
保険証から外れるから、130万を超えるなと親に言われています。

そこで疑問なのですが、給与明細のどの部分を足していけばよいのでしょうか?
交通費支給分も所得にカウントするのですか?
食費または物品購入として差し引かれた分も所得としてカウントするのですか?
源泉徴収された分は、カウントしないでいいのですか?

ギリギリで超えるのを恐れて質問しました。

また余談ですが、多くの人の質問をみていて、
『保険証の扶養から外れるのは、前年度の所得を参考にして決まる』ということを知ったのですが、
私の場合は、2009年4月~就職して独立するので、(自らの保険証を持つ)
来年度(2008年1~12月)は、130万を超えようがそんなの関係ないんですか?
保険の扶養から外れなくても、所得税の問題で後からドカンと請求が来たりするんでしょうか?
しかしその場合、2009年1月~3月までは国民健康保険に自ら加入しなきゃダメなんでしょうか?

A 回答 (2件)

親が会社員の場合ですと




103万まで 親は、扶養控除を受けれる
130万まで、勤労学生控除をうけると 本人は所得税がかからない
税は、非課税交通費は計算しません。

社会保険
今後の年収見通りで、130を超えるようなら、即 扶養からはずれる
社会保険は、収入全部たします。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的な解釈です。

>勤労学生控除が適用されています。

それは税金の話で、健康保険の扶養とは全く関係ありません。

>保険証から外れるから、130万を超えるなと親に言われています。

年間の合計が130万というよりも、上記のように月額が約108330円を超えるかどうかが、一般に多くの健保では問題になります。

>そこで疑問なのですが、給与明細のどの部分を足していけばよいのでしょうか?
交通費支給分も所得にカウントするのですか?
食費または物品購入として差し引かれた分も所得としてカウントするのですか?
源泉徴収された分は、カウントしないでいいのですか?

それら総てを合計したもの、総支給額が問題になります。

>『保険証の扶養から外れるのは、前年度の所得を参考にして決まる』ということを知ったのですが、

そういう健保も全くないとは言えませんが、上記のようにその月々の月額が約108330円を超えるかどうかが、一般に多くの健保では問題になります。

>来年度(2008年1~12月)は、130万を超えようがそんなの関係ないんですか?

前年度の収入を参考にするごく一部の健保であればそうですが、その月々の月額が約108330円を超えるかどうかが問題になる一般に多くの健保ではそうなりません。

>保険の扶養から外れなくても、所得税の問題で後からドカンと請求が来たりするんでしょうか?

健康保険の扶養と税金は関係ありません。

>しかしその場合、2009年1月~3月までは国民健康保険に自ら加入しなきゃダメなんでしょうか?

就職すればその会社で健康保険に入ると思いますが。

繰り返しますがまず各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということで、扶養に付いても健保に聞かないと正確なことはわからないということです。
それと健康保険の話と税金の話とは別ですが質問者の方はそれをごっちゃにしています。
また健康保険に自ら入る話と扶養になる話も別ですが、これもごっちゃにしています。
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