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10年以上前に仮差押の命令を受けた土地・建物を現在も所有しています。債務の時効の援用を行おうと思っているのですが、裁判所より受けている仮差押の命令は時効の援用と同時に解除されるのでしょうか?
解除されるとした場合、その手続きはどのように行えばよいのでしょうか?

A 回答 (6件)

<債務不存在確認訴訟を起された場合の対抗措置>



請求の趣旨に対する答弁
1、原告の請求を棄却する。
2、訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。

理由
1、被保全債権につき既に民事訴訟法20条により仮差押されている。
2、仮差押による時効中断の効力は、仮差押の執行保全の効力が存続する間は継続する
3、原告請求の時効の援用は不可能である
4、よって本件債務は存在する


条文にはないですが、判例で確立されました。
質問者さん、諦めて下さい
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1です。


訂正します。

ご指摘のとおりでした。すみません。仮差押中は時効中断の効力が続くという判例があるようです。

ただ、どのような事案かという問題もあるので、きちんと事案を説明して相談を受けた方がいいと思います。
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#4です


債務弁済できなくても、債権者が応じる気配さえないようでしたら期間経過のち、口頭弁論経て起訴命令ではずすことが可能です
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債権保全の目的で不動産に仮差押が入ってる以上時効は常に停止してます。


従って時効の援用はできないので、債務を弁済するなり、あるいは起訴命令等で外すのが良いと思われます。
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残念ながら、時効援用後の手続以前の問題として、時効が完成していないので、援用も不可。

したがって、その後の手続も本件では無関係。
仮差押えによる時効中断の効力は、仮差押の保全の効力が存続する間は継続する。仮差押の効力存続中は時効中断の効力が継続していて、新たな時効は進行しないと解されている。

・・・が、私は一般人。#1は専門家で、意見が対立しているので、自信は無し。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。簡単ではないようですが、もう少し調べて、専門の方と相談してみます。

お礼日時:2007/11/07 13:05

まず、債権者に対し、時効援用の通知



その後で、債権者に債務不存在確認訴訟を提起して債務の不存在を確定させて(むろん時効中断事由があれば敗訴)、保全異議ではずすのが正攻法だと思いますが

ダイレクトに保全異議を出すという方法もありえますが・・(相手方無反応の場合、裁判所が本当に中断事由がないんですか?と聞きそうな気がするのが気になるところ)

相手方が明らかに無反応が予想される場合は起訴命令ではずすという方法も検討材料です

難しいので専門家の相談を受けた方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。簡単ではないようですが、もう少し調べて、専門の方と相談してみます。

お礼日時:2007/11/07 13:07

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