建築基準法43条但し書き道路についてお聞きしたく、書込みしました。
10年程前、元々田だったところに3F建てのマンションを建築しました。その際、
計画地の西端に将来私が家を建てる事を見越し、親が35坪程度の空き地を確保して
くれていたのですが、この程私が家を建てる事となり、某住宅メーカーに相談した
ところ、私の建築計画地に接道している道路が建築基準法の42条道路では無いことが
判明しました。
ただ、住宅メーカー曰く「43条但し書き道路として申請すれば何とかなる可能性がある」
との事でしたので、ある程度プランニングした上で市の建築指導課に第1回目の協議に
行ったのですが、結論としては「基本的に認められない」という事でした。
市の担当者曰く、「43条但し書き道路というのは、以前から建っていた建築物を建替え等
する際に、42条道路に接道していないからという理由で建替え出来ないという事態を
救済する為にある制度であるので、新たに家を建てる事案についてはこれまで認可して
いない」との事でした。
しかし、私がWebで43条但し書き道路について調べたところ、
「その敷地の周囲に広い敷地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する
建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の
同意を得て許可したもの」
とあり、市の担当者が云う内容と異なっているように思いますので、納得がいきません。
そこで私がお聞きしたいのは、
(1)市の担当者が云う内容は43条但し書き道路について正当なロジックなのか
(2)43条但し書き道路の認可基準について市町村毎のローカルルールが存在するのか
の2点についてご教示頂きたいと思います。
ちなみに私が協議に行ったのは、大阪府の吹田市役所です。
わかりにくい文章で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)正当なロジックではないでしょう。
法43条を見てもお解かりの通り、既得権的な要素とは無関係です。しかし今回の件に限らず、条文と実際の解釈・運用が異なることなどいくらでもありますよね。今回の件は、「もともと基準が曖昧なものに対して許可を与え、前例を作ることを嫌う」という役所の体質が出ているだけでしょう。なので、その壁を破るのは少々難儀ではあります。
(2)それはあります。「建替えに限る」という許可基準があるのでしたら、見せてもらったらどうでしょう?恐らくそんなことが書かれたものはないと思いますけど。
真剣にやるなら可能性はあると思いますね。
しかし、43条但し書き許可を受けられる条件を具備していなければ始まりませんよ。
42条道路ではないというその道は何なのか?幅員は?敷地との接道長さは?その道と公道との相隣関係は?
そういう部分が大切です。
なるほど、確かに条文と実際の解釈・運用が異なる事は多々ありますね。
恐らく本件もそれに該当するのでしょう。
一応最後の悪あがきをしてみるつもりですが、市の担当者を論破したと
しても、建築審査会でハネられておしまい、ってな感じなのでしょうね。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
建築基準法43条但し書き道路と言う意味がよくわかりません。
43条は、42条道路と接しなければならない、「敷地の接する長さ」 を定めた基準で、但し書きは特例として接している長さが2m以下でもよいとしているだけです。
建築計画地に接道している道路が、建築基準法の42条道路では無い場合は43条は意味を持ちません。
43条は敷地と道路との関係についての規定で、道路そのものについてではありません。
ところでマンションは当然、42条の道路に接していると思われますが、その敷地を利用して道路に接することは出来ないのですか?
マンションと同一敷地であれば再度交渉してください。
仰るようにマンションと同一敷地ですので、その敷地を利用して専用通路
を確保する形も検討しています。
ただ、自治体担当の云う事があまりにも条文とかけ離れていたので、その
ロジックの正当性を聞きたかったのです。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>(1)市の担当者が云う内容は43条但し書き道路
救済する為にある制度であるので、新たに家を建てる事案についてはこれまで認可していない
これが正解だと思われます。
>(2)43条但し書き道路の認可基準について市町村毎のローカルルールが存在するのか
http://www.city.suita.osaka.jp/tomo/soshiki.html
ホームページを見ると
建築基準法に基づく建築確認の業務がありますので
http://www.city.suita.osaka.jp/reiki/d1w_reiki/m …
条例が存在します。
建築審査会の
>同意を得て許可したもの
吹田市建築審査会条例
ただし、運用方針は公開はしていません。
なるほど、建築基準法では記述は無くても、市条例にて明文化されている
可能性もある、という事ですね。
それならば仕方ないですが、明文化もされていないのに「駄目だ」と言われる
のは納得がいかない、という事で書込みさせて頂きました。
念の為、そういった事が明文化されているかどうかを確認したいと思います。
まぁイタチの最後ッ屁ってとこでしょうか・・・。
ご回答有難うございました。
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