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週に1~3回出勤の方なんですが、通勤費として1ヶ月分の駐車場料金を会社に申請しており、訂正を求めたら1日分の駐車料金に変更してきました。
が、7日間を越えると1ヶ月分の料金を超えます。
領収書は当然ありません。このような場合でも、支払わなくてはいけないのでしょうか?
社員だと交通公共機関の通勤費と決まってるので、そもそも駐車代はありえません。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

いくつか問題を整理する必要があります。


 まず、あなたとその対象の人の関係です。
あなたに、支払うかどうかの権限や決定権があるかどうかです。
まず、駐車料金を払うかどうかは、会社が決めることです。
その会社の代表として貴方が決める権限があるのなら、貴方が考えるように公共交通機関の料金しか認めないといえばよいでしょうし、そうではなくて会社がその人に対して認めているのなら、支払う必要があります。
はっきりしていないのであれば、決定権の有る人に確認をしましょう。
 次に、駐車料金を払うとした場合の払い方についてですが
 1ヶ月の月ぎめとして払う方が得だと会社が判断し、そうするなら通勤費手当てとして(他の一般社員と同様に)支払います。
この場合、都度の領収書添付は不要でしょう。料金確認の意味で最初だけ領収書を提出してもらえば良いと思います。
 1日単位であれば、実費精算ということで、領収書添付で都度支払いになります。(交通費になります)
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この回答へのお礼

回答して下さり、ありがとうございます!
言葉足らずな質問で、大変失礼しました。

20数年のベテラン経理(パート)と、転職1年が過ぎた新米経理(正社員)です。
駐車代は領収書があれば出してもいい、と社長は言われ、管理を任されました。たぶん社長が確認しない事が分かってるので、駐車代を含む通勤費をごまかしてるようです。(公共機関の金額も日数もごまかしてます。)
実は時給もごまかしてます。
正直な処理をお願いしているのですが、現状を知っているのは私だけなのでなかなか直して下さいません。もう半年ほど続いてます。又、ここで過去3年間の修正処理もお願いしたので余計ですよね。

私が計算した所、年間40万ぐらい多かったです。それを見せてもいいのですが、できればご自分で修正して頂きたいです。
どの様に対応していけばスムーズにいくのでしょうか?

とても分かりやすく説明して頂き、ありがとうございます!!感謝してます。

お礼日時:2007/11/09 22:53

質問文面を見たところ、通常の正社員ではないようですね。


嘱託か受入れ出向者、あるいは役員でしょうか?
公共交通機関を利用できない時間帯の勤務者(夜間勤務など)という事も考えられますね。
嘱託ですと雇用契約、出向者なら出向契約にどのように謳われているか?
役員の場合、どのような待遇でになっているのか?
要は会社の規程、ないしは雇用契約がどうなっているか。という問題です。
「公共交通機関を使用して通勤」かつ「実費支給」という形なら定期券代の支給だけですむ筈です。
もし、「実費支給」かつ「車両通勤を認めている」のであれば、駐車場料金は当然かかりますから支給対象となっても不思議ではありません。
また7日を越えると、一ヶ月の月極料金より高額となるのであれば、合理的に考えれば一か月分の駐車場料金の支給が妥当と思えます。
それに通勤用自動車の燃料費も支給する必要があるのではないでしょうか?

通勤費の支給に際して領収証は不可欠要素ではありません。
現に通勤定期代支給の場合でも領収証をとる事はまれですし、車両通勤を認めている会社では、支給基準を定めそれに従ってガソリン代相当額を支給している会社がたくさんあります。

通勤距離・金額等に関して非課税限度の法規定はありますが、課税されてもかまわないのであれば、それを超えて支給することも不可能ではありません。
(まあ、非課税限度額内としている会社が圧倒的多数ですが)

質問者さんの会社での職位が判りませんが、夜間勤務などの特殊な雇用の場合、人事・総務部長レベルの権限で駐車場代を支給する事を認めているケースもあります。
まずは規程や職責者に確認をとられた方がよろしいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答して下さり、ありがとうございます!
同じ経理の方で(2人しかいません)、20数年勤務されてるパートさんで、私は転職して1年の正社員です。
雇用契約書や就業規則がなく、困っています。
社長からは「相手がまちがってると思えば、ドンドン意見してけばいいから」と言われたのですが・・・
調査が入っても問題がないようにと頼まれましたが、パートさんはこんな小さな事誰も見ないから、と言い張ってなかなか正直な申請をして下さいません。本当にそうだとしても嘘の申請をしてお金を頂くのって・・・
なんかちょっと恐いんですけど、私が小心者だからなのでしょうか?
社長は月々の支給額を見るだけで、中身の確認はしません。(社員のは細かくチェックが入ります。)
なので私が黙っていればすむ事で、パートさんから圧力がかかってきます。

色々と細かく教えて下さり、とても感謝してます。ありがとうございます!!

お礼日時:2007/11/09 21:14

訂正を求めたら1日分の駐車料金に変更してくるなんて、結構したたかな人ですね。


御社の場合は一定の基準が決まっているようなので、特定の人にのみ便宜を図るのはあとあと問題になるので、認められないとはねつける方がよいと思います。
一般的には会社内に駐車スペースがないために外部の駐車場を借りた場合の駐車場代を会社が全額または一部を負担した場合、その有料駐車場代は基本的に給与課税となりますが、月額料金の半額以上をその特定の社員に負担させる場合や、その駐車場代がマイカー・自転車通勤者の通勤手当の源泉所得税非課税限度枠以内の金額であれば通勤手当として支給しても非課税扱いとなることもあるようです。
この件に関しては結構ケースバイケースのところがあるようですから一度管轄の税務署に確認された方が宜しいと思います。
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この回答へのお礼

回答下さり、ありがとうございます!
説明不足があり、大変失礼しました。
駐車代は通勤途中のものです。通常なら、(1)電車+(2)バス代のところ、駐車代+電車+電車です。(1)は乗り継ぎがあるのでその駅まで車です。当初の1ヶ月分の駐車代も実際より高く、1日分のも停めてない所の料金なので、領収書が出せないのです。
(2)もバスより電車の方が料金が高いです。実際バス停は会社の前、電車の駅は10分以上歩いた所で乗ってこられた事ないんですけど・・・
非課税になるお金が欲しいそうです。
税務署には私が連絡を取った事で、調査が入ったら・・・と躊躇してたんですけど、思いきって電話したら、会社名は聞かれず色々と教えて下さいました。
3年さかのぼって申請しなおし、通勤費として払ってた全金額に課税とか。
素直に処理して頂けるとは思えませんが、頑張ります。
背中を押して下さって、ありがとうございます!!

お礼日時:2007/11/09 20:36

※会社規程にしたがうことが原則です。

ある地位の待遇で、よくそのようなことを聞きますが、ケジメをはっきりしましょう。

※通勤費(通勤手当)だって半径2Km以内の通勤は認められません。ですから如何なる場合でも違反(駐車料)の請求は認められません。社員も交通機関の通勤と決まっているのであれば例外はダメ。

※どうでもいいような会計(経理処理)をしていては監査等で担当者が泣くだけです。
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この回答へのお礼

ご回答下さって、ありがとうございます!
会社規程が書面であるわけでなく、社長からは税務署が入っても大丈夫なようにしておいて、と言われまして、ご本人にお願いしる最中ですが、「今まで入った税務調査員はこんな細かいところまで見た事がない。私は今までずっとこれだけの通勤費をもらってきたから。」と言い、直して下さいません。
今回、法律などできちんとした規則があればそれに従って頂き、なければ言う事を聞くより仕方がないのかな、と思い質問させて頂きました。
早急にお答え下さったのに、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
本当にありがとうございました!!

お礼日時:2007/11/09 17:12

駐車代と交通費は仕分けも違いますし、領収書もない上とんでもない勘違いかと思います。


他の社員への交通費は公共機関の実費を支給してるのだとすれば、勤務日数分の実費でいいのでは?
そもそも契約上はどうなってるのでしょう。
会社の規約によって色々でしょうが、うちの会社は車通勤でも公共交通機関でも関係なく一律1万5千円支給です。
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この回答へのお礼

ご回答下さり、ありがとうございます!
きちんとした契約書も就業規則もなく、長年お勤めの方なのでかなりなぁなぁになってる感じです。
社長は社員には厳しいのですが、なぜかその方にはゆるいんですよね。
仕分けは全て私がさせて頂いてますし、その方の件も任されたので、再度頑張ってみます。
通勤費が一律支給って初めて伺いました。そういう会社さんもあるんですね。ちょっとうらやましいです。
お答え下さって、本当にありがとうございます!

お礼日時:2007/11/08 21:50

会社の規則で「通勤時の駐車場代を支給する」規則があれば支払うことになります。


法律的には支払う義務はありません。
「週に1~3回出勤」かどうかには関係がありません。
普通は会社が契約した駐車場代以外に支払うものとしては
・社用車による業務上の駐車料金(コインパーキング等の利用料金)
・社命での出張時のレンタカー使用による駐車料金
・社命での私有車利用による、業務上の駐車場使用料金
等がありますが、すべて領収書が必要です。

ちなみに雇用契約書などで、通勤時に使用した駐車場の使用料は会社負担とする、等の約束が明確になっている場合は支払う必要があります。
もちろん領収書は必要です。
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この回答へのお礼

ご回答下さり、ありがとうございます!
就業規則はありませんが、通勤費は実費原則と聞いてますし、社員は皆そうです。
領収書があれば駐車代でもいいと社長は言われてますが、嘘の申請なので領収書自体が存在しません。
管理を任されてたのですが、黙ってろ、みたいな雰囲気で一体どうしたらよいのか・・・
最近、その方がみえる日はいつも戦いなので疲れておりましたが、こうして色々と教えて下さる方がいらっしゃった、という事だけでも心強く元気が出ました。
本当にありがとうございます!やはり領収書は必要ですよね。頑張ります。

お礼日時:2007/11/08 21:32

雇用契約書はどうなっていますか。


全額支給?週に1~3回出勤なので社員の%とか
最初にはっきりさせておいたほうがいいでしょう。
基準は社員の交通費支給規定を使い出勤日数応じて減額するのがすっきりでしょう。
余程社長の縁故・知人を雇用していない限り割り切って考えるのが妥当です。
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この回答へのお礼

ご回答して下さり、ありがとうございます!
雇用契約書はありません。
もう20年以上みえる方で、自分の給料は自分で計算し振込されてます。
今回、ひょんな事から、その方だけが実費以上の通勤費を申請されてる事が発覚しまして、きちんとした処理をする事になりました。
領収書があれば駐車代でもいいと社長は言われており、その管理はまかされたのですが・・・
私は入社してようやく1年なので、どのように対応していいのか困り果てております。(前職は経理ではなかったので知識もありませんし)
色々と自分なりに調べても分からず、質問させて頂きました。こんなに早くお答え下さってとても感激です!本当に本当にありがとうございます!!
なんとか頑張ってみます。

お礼日時:2007/11/08 21:02

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