プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の家の前の道なのですが道路の半分以上が私道で、通りにある8軒も
同じく私道となっており普通に通り抜けもできる道です。
が最近ならびの1軒が駐車場を賃貸していてそこの駐車場を利用するために借りた人が私道を通行しているのですが、私の家が自分の私道内に一時的に物(自転車や自動車)を置くと暴言を吐くので通ってほしくありません。一時的に物を置いているのも車庫の整理や来客時のみで声をかけてくれればすぐにのけていますし常においているわけではありません。今まで30年近く近所でこういうトラブルは一切なかったのですが、そこの賃貸駐車場の方が理解がないので私道内を通行禁止にすることってできるのでしょうか?

A 回答 (4件)

私道でも通行権は発生しますが、自動車の通行は拒否することが出来ます



#2のかたが回答にある袋小路になっている所の、
囲繞地(袋地)通行権においても自動車の自由通行を認められる訳ではありませんよ

以下のサイトを参考にしてください。最後の方に少し記載があります。
http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/etc20040 …

もし必要であれば判例(最高裁判例)も紹介します。

 

 

この回答への補足

ありがとうございます。
よろしければ判例ご紹介おねがいします。
お手数かけてすみません。
みなさん方にたくさん回答いただいて本当に感謝です。

補足日時:2007/11/08 19:58
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事件番号   平成17(受)1208


事件名    通行権確認等請求及び承継参加事件
裁判年月日  平成18年03月16日
法廷名    最高裁判所第一小法廷
裁判種別   判決
判示事項   自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容を判断するために考慮すべき事情

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2006033113503 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/09 22:27

袋小路になっていて,そこを通らなければ自宅に帰れない人がいる場合は,通行止めにはできません。


違う道を通れば問題ないのであればできます。

この回答への補足

お礼文の後に申し訳ございません。
「違う道を通れば問題ないのであればできます。」でお聞きしたいのですが、
私の筋の道路は開発道路ではなく、両方から車が出入り出来、
その駐車場のある場所は端の家の賃貸駐車場です。
私道2m+公道1mあるので公道のみでは車は通れませんが、
人や自転車の通行はできます。

駐車場を借りている方は若い方で私道の意味などわかっていないようです。
おそらく市道と思っていらっしゃると思います。
これからも大きな顔されたくないし理解していただきたいので
私道通行にあたって一筆書いてもらうこととかもできるのでしょうか?

いろいろ聞いてすいません。

補足日時:2007/11/08 12:28
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/07 23:38

結論から言えば、通行止めはできません。



私道の場合、第三者に対して安全のために通り抜けを制限する事は可能ですが、今回の場合、沿道を敷地を使用している場合は通行権が発生します。

私道の場合は、税の減免があり使用上でも制限があり、自己所有であっても自由に使えるわけではなく、通行権が優先されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/07 23:39

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