転職活動中の20代女性です。
今回、人材紹介会社を通じて応募した会社より内定を頂ているのですが、非常に迷っています。
人材紹介会社での求人票では
・正社員として募集
・諸手当の欄に「残業代支給」、各種保険の欄に「各種保険完備」
と記載されていました。
面接の際の説明としては
・専門性の高い職務の為、専門職として年俸制
・入社後1~2年程で専門職→総合職へ転換となる
(総合職は月給制)
と説明を受け、専門職とは一般職、総合職の様な職制の名称と捉えていました。
その後、内定を頂いた後の雇用規定等の説明で
・契約書に雇用期間が記載されている(1年間)
・残業代は支給されない(総合職となれば支給される)
・退職金制度も無し(総合職になれば有り)
・健康保険、年金、労働保険は有り
となっていることが分かりました。
この場合、会社側の言う専門職とは「契約社員」ということですよね?
会社からは一度も「契約社員」であるという説明は受けていません。
雇用期間はあくまでも提示された給与が適用される期間であり、契約を更新しないということは無いと言われました。
又、今まで専門社員として入社し、1~2年後に総合職(正社員)にならない人はいないということなのですが、口約束でもあり保障は無い様にも思えます。
このような案件の場合は最初から「契約社員」として募集を出すべきだと思うのですが、一般的にはどうなのでしょうか?
又、「契約社員」となると、病気等で有給日数を超える欠勤をした場合に直ぐ解雇となってしまうのでしょうか?
仕事内容には非常に興味のある案件なので、内定を断るかどうか迷っています。
皆様のアドバイスをお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
社員や従業員雇用時に、必ず、契約社員と言う言葉を使用するとは限りません。
各企業の内部規定などによりますが、休暇の最高利用日数制限は、どんな会社でも設けているかと思いますし、契約社員は、正社員と違う点が、即解雇も、病気休暇に限らず起こりうることも、一つの特徴です。人材派遣会社で、更新を毎回、確実に行なうと言うことを信じること自体、誤りです。何故、人材派遣という会社があるかをじっくり考え直すことです。派遣会社に所属している場合、正社員雇用は先ずないと思っておくことです。正社員雇用になれば、人材派遣会社とは関係が切れますから。この回答への補足
ご回答有難うございます。
案件を紹介して頂いたのは人材派遣ではなく人材紹介会社です。
転職支援のサイトを運営している会社であり、派遣の仕事紹介ではありません。
(分かりづらい質問で申し訳ございません。)
求人票には契約社員の案件には「契約社員」、正社員の案件には「正社員」と記載されており、今回の案件は「正社員」と記載されていましたが、やはり実態としては更新が確実ではなく解雇も起こりうる立場ということですよね?
No.2
- 回答日時:
人事で採用を担当しています。
質問内容に書かれた以外にも細かい点を知りたいところですが,
質問内容に書かれた情報だけを読んだ限りの私の感想では,
会社側はそれほど間違ったことはしていないと思います。
>人材紹介会社での求人票では
>・正社員として募集
>・諸手当の欄に「残業代支給」、各種保険の欄に「各種保険完備」
>と記載されていました。
質問者さんは「専門職(年俸制)」として内定を受けたという話だと
思いますが,「総合職(月給制)」も「専門職(年俸制)」も,会社の
正式な社員の種類の一部であれば,「正社員」であって,求人票は
誤りではありません。
会社側が「正社員」と「契約社員」を区別していない場合は,当然
ながら両方とも「正社員」として募集するでしょう。
また,年俸制であれば,年俸の中に1年分の残業代相当額も,1年
を勤務した期間に相当する退職金相当額も含まれた金額だと思うの
で,そうである限り「残業代支給」に間違いありません。
>又、今まで専門社員として入社し、1~2年後に総合職(正社員)
>にならない人はいないということなのですが、口約束でもあり
>保障は無い様にも思えます。
これは,おっしゃるとおり雇用条件では含まれていません。
会社の希望として,当初の1年~2年を様子見(適性を見る)で,
働いてもらい,適性・能力がマッチすれば総合職(定年まで働く)
として採用しますよ,という,最近の職員採用ではこういう話は
多くなってます。
専門的な職種の場合,自分の能力と過去の経験が新しい会社で
通用するとは限らないため,こういう制度をとることはよくあり
ます。
病気等で有給日数を超える欠勤をした場合ですが,これは,会社
ごとに就業規則等各種規定を定めているので,会社側に聞いてみた
方がよいです。
特に定めた規定がないかぎり,また正社員であるかぎり,
「総合職」と同じような制度を適用されると思いますが,例えば,
ある程度認められた病休期間が引き続いて雇用契約最終日まで
引き続いてしまった場合は,雇用契約最終日をもって退職という形
(雇用契約を延長しない)になるとおもいます。
この回答への補足
有難うございます。
採用をされる側からするとあり得ない話ではないのですね。
少し安心しました。
病気等の欠勤については、残業が多いこともあり体調面での不安もあるので会社側に確認しようと思います。
募集が少ない専門的な職種の為、いわゆる「潰し」がきかない仕事でもあり、雇用契約が更新されない場合に次の仕事を見つけるのが難しそうなところが不安の種です・・・
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