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9月の29日に離職票を提出して、7日間の待機を待ち、11月5日までは職安の紹介で仕事の面接を受けたのですが、小さい子供もいてあまり条件にあう仕事がなかった為、1ヶ月たって職安の紹介でなくてもイイということで、フリーペーパーのアルバイト情報誌で近所のカラオケ店でパートの面接を受けることになりました。
本日面接なので、結果はまだわかりませんが、求人情報には『雇用保険』の表記はされていませんでした。
希望は朝9時から夕方5時くらいまでで週3~5日で長期勤務希望なのですが、もし採用してもらえた場合、就業先が雇用保険に入ってなかったら『再就職手当・就業手当』の対象にならないのでしょうか?
面接の際にいきなり『雇用保険は…?』と聞くのも、失礼というか、それを理由に落とされてしまうのもイヤなので悩んでいます。
かといって、認定日や書類提出に何度も職安に足を運んだのに10万ほどもらえるの手当てをもらえないのもどうかと…
もし分かる方・詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。

A 回答 (3件)

・再就職手当の支給には、雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入できる雇用条件で働いている事)との要件はありますが


・就業手当の支給には、その様な要件はありません
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人事担当も経験していた、社労士事務所で働く者です。

まず、採用面接で、社会保険や労働保険(雇用保険)についての話がなかった場合、質問で聞くことは決して悪いことではありません。むしろ、勤める際に必ず確認しなければいけない大切なことです。
雇用保険は、19年10月1日改正より、時間の長短に係わらず、1年以上雇用が見込まれるものは加入させなければいけなくなりました。
よって、雇用契約書で1年以上の雇用が見込まれるとあれば、加入できます。
質問者様の場合、常用雇用ではなくパートと言うことですので、再就職手当ではなく就業手当に該当するかと思われます。
基本支給日数の1/3以上かつ45日以上残日数があり、離職前の事業主と関係のある会社に雇用されたのでなければ、該当すると思われます。
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長期で勤務されるのであれば、1週間に20時間以上働く場合は雇用保険の適用となります。



参考URL:http://www.roudou.net/hoken_koyo.htm
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