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刑事告訴をこれからしようと考えて居る者です。被害は強姦未遂か強姦致傷なのですが、(警察の判断次第のため)相手から示談という話になり、こちらから謝罪の要求をして2度断られました。そういう人間とは
示談はまとまらないという思いと、相手の提示金額が30万と低いこと等から、謝罪しない分慰謝料の上乗せを要求した所、10日間無視という形
だったので再度私の弁護士から相手の弁護士に連絡をしたところ、そちらから要求金額がなかったので何もしてませんし被疑者にも伝えていませんという返事で、あまりにも最初から横暴なのでこちらも告訴をすることに決め、要求金額は200万と払わないであろう金額を提示しました。それが無理なら刑事告訴でという話を相手の弁護士にしたところ、
相手から、法的手段で訴えると言われました。『債務不存在確認訴訟』というものらしいのですが、私の弁護士は今の時点で気にしなくていいと言うのですが、とても不安です。何も悪いことはしてないと思うのですが、分かる方がいたら教えてください。この訴訟の意味も分かりません。私の弁護士は、忙しいらしく来週詳しく話すと言われたのですが
出来ればそれより早く知りたいので教えてください

A 回答 (3件)

まあ、弁護士が付いているようなのでここで詳しく話す必要もなさそうですが・・・要は、あちらの弁護士だか本人が、そんな額払いたくないといってるわけで、損害賠償請求の対抗手段として、よくある話です。

つまり、これだけ払え、いや、払ういわれはない、と。
しかし、強姦等の性犯罪は親告罪で、被害者の証言が大変尊重されますので、相手としてはその事実がないことを確実に実証しなければなりません。今回とは逆の御殿場事件と言う奴なんかは、どうも冤罪くさいんだけど、そのへんの絡みも合って、被害者とされる女性の証言のほうが有利に取り扱われてるぐらいです。
結論としては、ほっておくしかないでしょう。ただの悪あがきだと思います。
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単なる対抗手段だから、心配するようなことではないでしょう。



だれにでも訴訟を起こす権利があります。

相手のすることにいちいち動揺してたら、相手の思う壺ですよ。

自分の神経をすり減らすことを考えるのではなく、相手の神経をすり減らさせることを考えないと勝てません。要は神経戦なんですよね?
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義務者とされている者が原告となり、権利者と主張している者を被告として、


被告の主張する原告の債務が存在しないことの確認を求める訴訟。

要するに、慰謝料を払うような事実はないと認めてもらう裁判。
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