天使と悪魔選手権

相続税や贈与税の申告で、調査で過去の申告漏れを指摘された
場合、さかのぼって申告をしなければいけない期間は3年間
ですか?根拠もよく分からないのですが・・・

A 回答 (1件)

通常、3年間です。



国税通則法70条において
更正は法定申告期限から3年を経過するとできないとされています。

更正とは、税務署長が申告された税額を強制的に修正させることです。

したがって、法定申告期限から3年を経過すると税務署長は
過去の申告を修正することができなくなるので
3年までしか遡れないこととなります。
(言い方を変えると、3年間は遡って
修正させられることがあるということです)

また、本来申告書を提出すべきであったのに、
提出していなかった場合
税務署が強制的に税額を決めることを「決定」といいます
「決定」の場合は5年間遡ることが可能です。

さらに「更正」「決定」どちらについても
偽りその他不正の行為により
税額を過少に申告していた、又は申告していなかったと
された場合(税務署長に非常に悪質と認定された場合)
7年間遡ることが可能となっています

通常、遡られるのは3年ですが
ケースによっては最長で7年間遡られる可能性もあります

根拠はいずれも国税通則法70条です。
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この回答へのお礼

とてもよく分かりました。ありがとうございます。
3年の意味がよく分かりました。

お礼日時:2007/11/12 23:22

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