弟が今日200万円程の借金があることを明かしました。
1年程前に実家に弟が帰ってきてから、家族のお財布から
お金が抜き取られるようになりました。
弟はまったく働かず働いたとしても1,2ヶ月で辞めてしまいます。
今回またお金が無くなり弟に問いただしたら、借金があり、
後一年ちょっとで借金が時効になる、それまでの間は
給料を差押さえられないように仕事に就いても1,2ヶ月しか働けない、
雇用の関係でばれてしまうからとぬかしました。
時効云々はもうどうでもいいんです。。
どうにか働いてもらいたいんです。
派遣の仕事やアルバイトばかりやってるのに1,2ヶ月で
差押さえられてしまうものなんですか
本当に馬鹿な質問で申し訳ありません;
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
相手に突き止められない限りは、差押さえは出来ません。
働かせましょう!
1年ちょっとの時効でも、無理なんですよ。
最終支払い日から5年です。でも差押さえと言っている時点で、裁判になっている可能性がありますので、さらに時効が伸びているハズ。
相手も会社です、10万程度なら見落としたりすることはあっても、200万円ならば、絶対に見逃すはずはありません。
どこからの借り入れなのか、現在の債権者は誰なのか、これらによって、延滞利息が交渉できたりする可能性もあります。
ない袖は振れないわけですから、地道に働いて、月1万の返済だって許してくれるかも知れない。
このまま逃げて生きていくよりも、200万円という借金に怯えることなく、支払って行った方がいいですよ。
200万円の借金にしても、アルバイト生活にしても、将来を見据えた行動とは思えません。
とにかく、働かせる、勤務地にバレたらバレたで、その時辞めれば済むことですし、甘やかさずに働かせることが大事ではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
こんばんわ。
それほど正確な回答をお望みなわけではないですよね? という前提で。
派遣、バイトの給料差押ができないということはありません。給料の支払者がわかれば差押の申立は可能です。ただし、差押命令が届いた時点以降の給料等が差押対象なので、1、2ヶ月で辞められてしまうと実効性に問題があるかも知れませんね。
No.1
- 回答日時:
支払いをしなくなると、裁判で訴えられます。
これで債務名義を取得されると、時効がそこから10年となると共に差し押さえ手続きが可能となります。
働いている会社に裁判所を通じて書類が行き、給料が差し押さえられます。
その額なら、時効は16年と考えた方が良いです。
(5+半年+10+手続き期間)
債務名義を取得されているなら、会社を突き止めれば1,2ヶ月で差し押さえが行くという事はあり得ますが、働いている会社を突き止めるのに時間が掛かるのが普通。
24時間監視しているわけではないから。
債務名義を取得されているなら、時効は10年な訳で、時効の話は働きたくない言い訳だと思うのですが。
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