プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは

結核の患者が故意に違う特定の個人に

うつされたと他人に言うことは罪になりますか?

教えて下さい。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

「違う特定の」を「立証できない感染源の」として回答します。



相手が医師の場合
治療に必要手巣(感染源の特定)から立証できない場合でも違法性はないです。

相手が公務員の場合
極端な話が、事実無根な内容を話しても違法性はありません。公務員が話の内容に基づいて法律上行動がどれかどうかを判断し、その判断に基づいて行動する義務があります。
どんな悪口を公務員に対して申し立てても、その正当性を公務員が別個に調査し判断する義務がありますから、公務員が「嘘だ」と判断すれば誣告罪は成立しません。
ただし、公務員がその行動を取った(相手が有罪となった等)結果相手が無実であった場合には、誣告罪が成立します。
仔細は誣告罪について調べて区多彩。

上記以外はわかりません。

この回答への補足

うつされたと名前を挙げられた人物は結核を患ったことがなく、患者に

自分自身が感染源に仕立て上げられていることを知りません。

補足日時:2007/11/10 19:00
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/10 18:56

事実と違うことを流布するわけですから....名誉毀損になる可能性がなきにしもあらず。


でもそんなことをする意味が不明ですが。
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