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選挙運動用ポスターの制作費と選挙カーの燃料費を県選管に水増し請求し、不正に金額の支払いを受けた疑いがある場合、選挙違反として議員辞職要求は出来るんですか?

A 回答 (5件)

「『議員辞職要求』が出来るか?」というのはどういう意味でしょう?



当然ですが「議員辞職要求」という法律上の制度はありません。

国民・住民が議員に辞職を要求する行為は、言論ならびに政治活動の一環として、自由としてすることが認められていると思いますよ。別に議員に法律違反が無かったとしても、政治方針が気に入らないから辞職しろと要求するのは住民の自由でしょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2007/11/24 11:39

選挙違反ではないので、選挙違反として議員辞職要求はできません。


しかし、地方議員でしたら、選挙区の有権者の1/3以上の署名で、議会の解散や議員辞職を求めることができます。(地方自治法76条、79条)
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2007/11/24 11:37

議員辞職要求は可能ですが、


選挙カーの燃料費等の公費負担の水増し請求は、選挙違反とはなりません。

これは公費負担が、地方自治体の条例で定められているからです。 
この条例に罰則規定が、あればそちらで罰せられます。 刑法上は詐欺罪の可能性もあります。
 

 
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2007/11/24 11:38

選挙費用は候補者負担でしょう。


ポスターだって掲示板の数しか作れないし印刷費は自分持だから水増し請求なんてありえない。

この回答への補足

実は、某議員が選挙費用の水増し請求などで詐欺容疑で告訴され、地検に受理されたという事件が先日あったのですが、これがどういうことなのかもしお分かりならご説明お願いできないでしょうか?

補足日時:2007/11/11 08:31
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何なのでしょう?ありえない話、意味不明

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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2007/11/24 11:38

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