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今年の5月 退職して現在無職。(雇用保険受取中)
在職中 女房を扶養して社会保険料はすべて僕の支払でした。
その時点での女房の収入は103万以下に調整をしていました。
しかし今後、僕が無職(例えば年金支給のみ)のままだとしたら収入のある女房を世帯主にして僕を扶養にしたほうが有利なのでしょうか?
その場合、収入は103万を意識せずに越えたほうが有利なのでしょうか?
教えて頂きたく

A 回答 (2件)

№1の補足の回答です。



年金収入だけであっても、奥様の年収が103万円以下であれば、扶養になります。
「年金収入しか見込めない僕の扶養という立場では女房の収入は103万未満が良いのですか?」というご質問ですが、年金収入が、扶養範囲を超えてしまうようであれば、奥様を扶養にしておくことによって、扶養控除を受けられます。
奥様が103万円の枠を超えて、どのくらいの年収になるか、社保に加入できるか、あなた様ご自身の年金収入がどのくらいになるのか、それぞれの収入によって考え方が違ってきます。だから、収入金額等数字的にわからないと、はっきりしたことは言えませんが・・・

国民健康保険金額は、世帯全体の所得で算出される住民税によって保険金額が計算されています。単純に考えると、あなた様の年金収入と奥様の年収(それぞれの住民全額)よって国保の保険料が算出されます。あなた様の年金収入(所得)が扶養になれる範囲であって、尚且つ奥様が社保に加入できるのであれば、雇用保険(失業保険)の受給が終わった時点から、奥様に奥様の勤め先の社保に加入し、その時に奥様の扶養になるのがいいと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/11 18:57

今現在は国民保険に加入されていますか?その場合、健康保険料と市民税は昨年18年の所得によって保険料・市民税額が算出されています。


今後のことですが、奥様のお勤め先は社会保険の加入されているかによっては、奥様の扶養になるということもできます。しかし、年金受給されるにあたって、年金の金額によっては扶養になれない場合もあります。たしか、年金支給額が65歳以上の場合は158万円以上、65歳未満の場合は108万円以上の方の場合が扶養家族となれます。雇用保険は非課税にあたりますので所得にはなりません。

この回答への補足

現在 国民健康保険に加入しています。
もう少し深くお聞きしたいのですが…
年金収入しか見込めない僕の扶養という立場では女房の収入は103万未満が良いのですか?
在職中は扶養控除の問題などで103万未満の収入にしていました経緯があります。

補足日時:2007/11/11 14:06
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