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今年私の母は満60歳を迎えこれまで務めた仕事を退職します。
パートとして働いていましたが正社員と同じ労働時間でしたので厚生年金を掛けています。

父は既に定年を迎えていて、年金受給者です。

60歳になった母は、今度から年金を受給するように手続きを進め、仕事を退職したら失業保険の受給を受ける予定です。
失業保険の日額が3,611円未満なので、父の第3号被保険者になるよう手続きをしたそうなのですが、
その後どうやら父の年金支給額が年間数十万円減額されるという通知が来たようなんです。

これはどういうことなのでしょうか?
私が計算をした限りでは、母が年金をもらった方が損をすることになるようです。
何か手続きを行えば、他に支給されるものがあるという事なのでしょうか?

年金について全然詳しくないので、色々教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

お母さんは被保険者期間が240月以上あるのですね。

そうすると、お母さんが老齢厚生年金の支給手続をすると、お父さんの年金情報に連動して、お母さんはお父さんの加給年金の対象者ではなくなります。
従って、お母さんが年金の支給手続をした時点で、お父さんの厚生年金の加給年金部分が消滅します。すなわち減額されるのです。
しかし、お母さんは雇用保険を貰うことで年金は貰えませんから、社会保険事務所でその旨申し出て手続をすれば、お父さんの加給年金は復活してもらえます。
そして、いずれお母さんが雇用保険を貰い終わると、今度は年金の支給停止が解けて受給できるようになります。するとお父さんの貰っている加給年金はまた消滅します。ただし、このときには又社会保険事務所に申し出て、お父さんの加給年金非該当の手続をしなければなりません。そうしなければ、いつまでも誤支給が続き、いずれ判明したときに全額返還請求をされます。
ややこしいですが以上の仕組みです。お早めに、社会保険事務所にて正当に手続を済ませるよう進言してあげて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とてもわかりやすく、参考になりました。

お礼日時:2007/12/02 22:34

加給年金の支給停止要件は


1.配偶者が65歳に達したとき。
2.加算対象配偶者が老齢厚生年金等、政令で定める年金給付が受けられるとき。

余り詳しくはないですが、年金を受給するように手続きを進めたとありますから、2に該当すと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/12/02 22:36

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