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こんにちは、ちょうどいい質問が見当たらなかったので皆さん、ぜひ教えてください。
以前会社員でしたが、扶養控除内で働きだしたことと複数のアルバイトを掛け持ちしており、いい加減なアルバイト先もありわからないことでいっぱいです。
宜しくお願いします。

・源泉徴収票はアルバイト先が複数ある場合、全部のアルバイト先に発行してもらうことは可能ですか?
・源泉徴収票は扶養控除等申告書を出さないと発行してもらえないのでしょうか?逆に扶養控除等申告書を出したところ以外からは発行できないのでしょうか?
・源泉徴収票はアルバイト先に請求すれば、アルバイト先は発行しなきゃいけないという義務はあるのでしょうか?もしあるとすればどんな法律で規定されているのでしょうか。
・所得税がひかれていないアルバイト先に源泉徴収票を発行してもらう必要はあるのでしょうか?
・源泉徴収票の発行を請求する時期はあるのでしょうか?

世間知らずで恥ずかしい質問ですが、教えてください。
所得税のひかれていない会社から、いきなり扶養控除等申告書の提出を源泉徴収票を発行するために出してくれといわれました。おそらく別のアルバイト先に以前に扶養控除等申告書を出したような気もしており一箇所しか提出できないはずなのにどうしたことかと思っています。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>源泉徴収票はアルバイト先が複数ある場合、全部のアルバイト先に発行してもらうことは可能ですか?



可能です。

>源泉徴収票は扶養控除等申告書を出さないと発行してもらえないのでしょうか?逆に扶養控除等申告書を出したところ以外からは発行できないのでしょうか?

扶養控除等申告書の提出の有無にかかわらず源泉徴収票は発行してもらえます。

>源泉徴収票はアルバイト先に請求すれば、アルバイト先は発行しなきゃいけないという義務はあるのでしょうか?もしあるとすればどんな法律で規定されているのでしょうか。

所得税法第226条に

国内において給与等の支払をする者は、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日までに、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
(条文より一部抜粋)

と定められています
給与の支払者は、源泉徴収票1通を税務署に提出し
1通を給与の支払を受ける者へ交付することが定められています。

>所得税がひかれていないアルバイト先に源泉徴収票を発行してもらう必要はあるのでしょうか?

必要あります。
すべてのアルバイト先から源泉徴収票を発行してもらった上で
それらを基に確定申告をすることになります
(還付申告でも源泉徴収票は必要となります)

>源泉徴収票の発行を請求する時期はあるのでしょうか?

請求することについて特に定められた時期はありませんが
所得税法226条の定めにあるように
1月31日迄に本来は発行(交付)されるはずです

確定申告(還付申告)で源泉徴収票は必要になりますので
なかなか発行してくれないようであれば
早めに請求しておいた方が良いでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。本当に助かりました。
今日すべてのアルバイト先に源泉徴収票の申請と扶養控除等申告書の提出の有無を確認しました。

お礼日時:2007/11/14 22:03

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