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数年前に調停離婚しました。
そのときに養育費○○万円を月末までに持参か銀行振込みするように調書に書かれてます。

その後全く支払いがないために履行勧告、履行命令を何度かおこないましたが、それでもその時だけでまた支払われなくなります。
裁判所からアドバイスを受け強制執行の手続きをとりました。

元夫の会社から振込み手数料は私が負担するように言われましたが、
私が負担しなければならないのでしょうか?
調書に手数料のことは書いてないので仕方ないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

#2です。


民法の該当条文が見つかりましたので、引用しておきます。

第485条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

あなたが「私が負担していいです」と返事すると、「別段の意思表示」があったものとなり、上記の条文が適用されなくなります。
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原則として振り込み手数料は送金者(債務者)負担です。



http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

この場合債務者は夫ですから、会社は振り込み手数料も夫の給与かさらし引いて、それを振り込み手数料に充てればいいのです。

これに反して受取人負担になる場合、お互いでそのように取り決めないといけません。会社から振り込み手数料をあなたが負担するようにといわれたということは、その点においてあなたの合意(追認)を得ようとしているわけです。
これに対して「振り込み手数料は、通常通り送金人負担でお願いします」と返せば、法的には向こうが負担することになります(会社が負担するのか、夫が負担するのかは知りませんが)。
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給与の一部が差押えられて会社から支払われるということですよね。


そうであれば、第三者である会社が振込み手数料を負担する理由はありませんから、
あなたの方が負担するのが筋だと思います。
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この回答へのお礼

はい、給料の一部になります。

もしかして、本来なら給料から振込み料も差し引かれるのでは・・・?と思いましたので・・・
手数料もこの先考えると結構な額になりますものね。
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/13 07:32

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