No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>給料約57万円と退職金約26万円と失業保険約40万円です。
失業給付はそもそも非課税です。
退職金は最低でも80万の控除があるから所得はゼロ。
給料は給与所得控除が65万あるので所得はゼロ。
>その場合、配偶者特別控除申告書をうけれるのでしょうか?
ということで配偶者特別控除ではなく、配偶者控除になります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に書いてください。
>うけれるとしたら失業保険も記入しますか?
書く必要はありません。
>それと主人は今年入ってたの生命保険が5件あります。
申告書の生命保険の欄が3つしかないのですが
この場合はもう一枚もらうべきなのでしょうか?
支払った保険料が10万以上はいくら書いてもムダです。
その5枚のうちから支払い金額が10万を超えるような組み合わせを3枚以下で選んで書けば後は必要ありません。
ご回答ありがとうございます。
主人のもらってきた紙には
「保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
しか書く欄がないのですが
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者を
申告するにはどこから用紙をもらえばいいのでしょうか?
保険料は全部あわせないと5万以上にならないので
小さく書いて申告します。
No.4
- 回答日時:
配偶者控除は、保険料控除申告書とは別にもう一枚、扶養控除申告書という用紙をもらっているか、すでに提出されているはずです。
その中の控除対象配偶者欄に、奥様を記入してあれば、配偶者控除を受けられます。現在、扶養に入ってらっしゃるのでしたら、おそらく、扶養控除申告書には記入されていると思います。No.3
- 回答日時:
まず、失業保険には所得税がかかっていないので、所得額には加算しません。
質問者様は、現在、ご主人の扶養でいらっしゃいますよね。給与収入額57万円ですと所得金額は0円、退職収入26万円とありますが、退職所得控除額が0円の場合、所得金額は13万円、よって今年度の質問者様の合計所得は13万円ですので、配偶者特別控除は受けられません。おそらく、配偶者控除の対象となります。
生命保険の欄の件ですが、支払い合計額はいくらなのでしょうか?結局、生命保険の支払額が10万円以上ですと、控除5万円マックスなので、支払った全ての生命保険を記入する必要はなく、合計が10万円になればよいのです。
ご回答ありがとうございます。
主人のもらってきた紙には
「保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
しか書く欄がないのですが
配偶者控除を
申告するにはどこから用紙をもらえばいいのでしょうか?
保険料は全部あわせないと5万以上にならないので
小さく書いて申告します。
No.2
- 回答日時:
(1)失業給付は非課税ですので関係ありません。
(2)給料57万-必要経費等65万=マイナスになるので0
(3)退職所得26万-退職所得控除額(勤続年数×40万円)=マイナスになるので0
合計あなたの所得は0ということになります。
よって配偶者特別控除額は0円です。
ご主人の生命保険については、一般の生命保険と年金保険と2種類の欄があると思います。どちらも合計で支払保険料が10万円を超えればいくら書いても無意味です。1件で10万を越えるものがあれば、その一件のみを書いておくだけで用は足ります。無いのであれば合計額が10万を越えるまで書いてください。4行以上になる場合は、小さく書けばいいです。何枚ももらう必要はありません。
ご回答ありがとうございます。
主人のもらってきた紙には
「保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
しか書く欄がないのですが
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者を
申告するにはどこから用紙をもらえばいいのでしょうか?
保険料は全部あわせないと5万以上にならないので
小さく書いて申告します。
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