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親から相続を受け90m2程度の土地ですが所有しております。
その土地を人に貸しており、借主が自分で家を建てて住んでおります。
つい先日その借主が出ていきたいという話をもって来られ、私としてもその土地を親類が買いたいと言っていたため、助かると考えておりました。
しかし、その借主は建てた家(築20年程度の家リフォームしているので住めないことは無い)を買い取ってほしいと言ってこられました。買いたいという親類はその家を潰して新しく家を建てる計画をたてておられるようで、建物をそのまま買い取ってもらう訳にもいかないと考えております。借主は買い取ってもらえないならば出ていかないと言っているので困っています。
土地を貸した時は父親がすべてしていたので、どういった内容で契約していたのかなどの内容はわかりません。もちろん、安い金額でお貸ししていると思っています。
このような場合、建物は買い取らなければならないのか、建物を潰して返却してもらうべきなのか教えて頂きたいです。

A 回答 (3件)

土地を有料で貸していた場合(土地賃貸借)、借主は、地主の許可(あるいは裁判所の許可)を得て、借地権を他の譲渡できます。

期間満了なら建物買取請求も認められています(借地借家法13条、借家法4条)。
土地を売りたいのであれば、買取に応じたほうが得策です。
買取に応じないでいると、借主は他に借地権を売却しようとします。その場合、地主は、借地権の優先的買取権があります。買取価格を交渉し、借地非訟の手続きで買い取ってもいいですね。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2shakut …
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 契約内容をすぐに確認すべきでしょう。

借主の主張している事は正当かもしれません(建物買取請求権というものが存在します)。帰省中で手元に資料が無いため、正確な回答ができませんが(法学部生として情けない…)、このような事例はたびたび訴訟に発展しますので、弁護士に相談する事をお勧めします。
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当時の契約書面は残っていないのでしょうか。


通常は更地で貸した土地は更地にして返却する物です。
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