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包括受遺者は相続人と同じ権利義務を有するから、被相続人の債務も負担することはありえますよね!?

例えばですが甲土地に根抵当権が設定されているとして、根抵当権者はA銀行で、設定者兼債務者がBだとします。
Bに相続が開始し、相続人はC・D・E、包括受遺者はFです。


遺産分割協議で相続人Cが甲土地を取得し、Bの相続開始前の特定債務を包括受遺者Fが三分の一、残りをC・D・Eが均等に引き受けた場合、登記申請書の登記原因とか申請人の表示はどうなるのでしょうか?
まだ相続登記は入れてなくて、指定債務者の合意はしなかったです。

A 回答 (3件)

yasu99が書かれているように債務者変更は根抵当権者と根抵当設定者との合意によって変更するので債務者の相続人及び設定者のCのみでは出来ません。

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#1です。


#1でのご質問(根抵当権の相続登記)ですが、根抵当権の債務者を変更することはできません。

権利者は銀行Aですから、相続人からは変更できないのです。
つまり、債権者銀行Aにとっては、「法定相続人から法定相続割合に応じた返済を受けられなかった場合は抵当権を実行できる」ということで、なんら効力には変わりないのです。
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>Bの相続開始前の特定債務を包括受遺者Fが三分の一、残りをC・D・Eが均等に引き受けた場合、


●債務を相続人達が引き受け割合を取り決めたとしても、債権者A銀行からみれば、法定相続割合に基づいて請求されます。
つまり、Fには請求されません。

>登記申請書の登記原因とか申請人の表示はどうなるのでしょうか?
●相続登記でCが相続人として登記されます。この登記手続きの際に、遺産分割協議書が必要となります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。少し分かってきたような気がします。
ですがまだ不明な部分が・・・
所有権移転登記に関しては理解できました。

しかし根抵当権の債務者変更登記にはどのように反映されるのでしょうか?
Fに請求されないとご回答頂きましたが、それは実体法のレベルで請求されないという事ですか?
たとえば

登記の目的 ○番根抵当権変更
原   因 年月日遺贈
変更後の事項 債務者 B、F
(以下省略)

の登記を入れた後で・・・

登記の目的 ○番根抵当権変更
原   因 年月日相続
変更後の事項 債務者 F
           (被相続人B)
           CDE
(以下省略)

みたいなことにはならないのですか???
たびたび質問を重ねてしまいすみません。             

補足日時:2007/11/15 00:27
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