5日ほど前、交通事故に遭いました。
夫婦で自営業をしており、夫の運転する車で私は助手席に乗っておりました。
信号待ちで停車中、後からの追突で過失割合は0:10です。
ケガは鞭打ちで通院中です。
2日前、警察に呼ばれ事故の状況を書面にする手続き、診断書の提出などで午前中の仕事をつぶしてしまいました。
通院するのも仕事を早く切り上げなければならならず
夫婦で同じ怪我状況であり一緒に通院している為、その分収入減につながります。
相手側の保険会社から「自営業者の場合、休業損害は出ません」と言われました。
サラリーマンなどであれば保証されるのに、自営業者は一銭も出ないと言うのは納得できないのですが。。。
夫が休業損害を請求できないのであれば、私の主婦としての休業損害は請求できるのでしょうか?
ちなみに、サラリーマンの場合、休業損害1日5700円、慰謝料として通院日数×4200円が保証されますが
自営業者の場合は慰謝料のみ と言われました。
詳しい方がいればアドバイス、よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
自営業の経験者です。
結論、休業損害は出ます。
要するに損害額を確定させにくいから出ないと言うだけで実際は出ますよ。安心してください。
私の場合、事故前三ヶ月と事故後三ヶ月の試算表を提出したのですが最終的に決まったのは事故の前年の確定申告が基礎となりました。
確かに自営業の場合損害が確定させにくいですがサラリーマンでも未来の損害は確定させにくいのです。
明日会社をやめる予定の人が今日事故にあった場合でも休業損害として認められます。
就職が内定しているが事故により就職が先送りになっても休業損害は認められます。
今回の場合まず保険会社は出ないと言いますが例えば前年の確定申告が赤字でも休業損害は請求できます。
具体的には前年の確定申告上の経費の中に完全な固定費があるはずです。家賃、保険料、リース料、水道光熱費の基本料金など営業に関係なく支出される物がありますのでこの部分は認められます。
ただ今の保険会社はなかなか首を縦に振りませんので私は紛争センターを使いました。
当初の保険会社の提示額の1.5倍くらいにはなりましたが私の請求の1/2くらいになってしまいました。
それが良かったのかどうかわかりませんが保険会社の言いなりではまともな金額は出ませんので時間はかかりますが交渉してみてください。
参考URL:http://www.homelawyers.info/individual/accident/ …
大変詳しいアドバイスありがとうございます。
私の契約している保険会社の担当にも確定申告を元に保証されると言われました。
なのに相手側の担当からは出ませんと言われ…
お金儲けの為にお金がほしいとかではなく
やはり最低限損失のあった分に関しては保障してほしいというだけで…
親切にありがとうございました。
きちんと調べて交渉してみたいと思います。
No.4
- 回答日時:
今年の春、事故にあいました。
自営ですが、しっかり休業損害いただきました。
去年度の確定申告から算出されましたよ。
去年の所得額÷365日×対象日数=支払額
対象日数はお話し合いで決める。ただし、仕事が出来ないと判断できる日数。
ですから、自営業者の場合は休業損害が出ないというのは嘘になります。
ただ、症状がムチ打ちだけとなりますと実際の症状・状態によってとは思いますがあまり日数的には認められないかなと思います。
参考になりました、ありがとうございます。
重症ではないものの、自営=保障無しと相手側の担当者に言われ納得できませんでした。
別に常識はずれな保証を求めているわけでなく、
仕事が出来なかった分だけの保証は認めて欲しいものです。
御丁寧にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
勘違いされて居ます。
休業損害とは定額ではなく、実損害です。
サラリーマンの場合の実損害は、過去3ヶ月の給与明細書の金額を合計し、90で割れば簡単に算出できます。
このきんがくが請求することの出来る金額です。
では、自営業者の場合はどうなるのか?
自営業者であれば、毎年税の申告の為に帳簿をつけているはずです、その前年度の物から給与所得になる部分を算出し、そこから一日あたりの損害額を算定します。
さらに、自営業で実際に仕事をして居ないのではなく、何とか仕事が出来ていれば当然ですが損害は無いと認定され支払いはされません。
損害とは、実際の物が駄目になったり、得られるはずであった収入が得られなくなったと言う事によって発生する物です。
自営業者で多い話は、申告が赤字決算になっていると言うものです。
申告が0以下であれば、収入は0なのですから、仕事が出来なくても損害は発生して居ないとなり、休業損害は認められないと言う事は正論であり、仕方の無い事になってしまうのです。
仕事が実際に何も出来なくなって居る場合の損害と言うのもまたこれは別途の話となる物で、書いていくと、とても長くなりますので、今回は書きません。
「実際に収入に対する損害が有ったか」と言う部分が焦点となりますので、その部分を注意されてください。
主婦休業損害は、家事が出来なくなった為に発生する損害として認められる物ですが、単身者には請求する事が出来ません。また、同一の生計者の中で1人のみしか認められる事は無いと思います。
実損害がでています。
仕事をしなければ収入は当然減ります。
自営業だかといって仕事の日程などを自由に変更できるものでもありません。
そして赤字決済ではありません。
単身者でもありません。
>勘違いされて居ます
それはあなたでは?
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