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生活保護を受給されている高齢者が療養型の病院に入院する場合、医療費は医療扶助から支給されますよね?
その他の実費分は生活扶助からの支給になるのですか?そしてその限度額というのはあるのでしょうか。
療養型だと20万前後の入院費がかかるところが多いようなのでどこまで支給が受けられるのか、それを教えていただけたらと思います。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

療養型であっても、入院の場合、生活保護からは医療扶助の他は入院日用品費、おむつ代などの一時扶助(限度額有り)、在宅から入ったばかりの単身者であれば必要に応じての住宅扶助が最長6ヶ月(だったかな?)しかでません。


なので、生活保護の高齢者を療養型の病院が受け入れるかどうかは、その病院次第です。生活保護のベッドの枠を持っているところもありますが、入院日用品費の殆どを、様々な名目で費用徴収されることが多いようです。
 条件を示すところもあります。たとえば生保を越えた部分を、自己負担できるなら、など。この条件をクリアするには、生保上、別世帯とされている親族が福祉事務所に「秘密」で、病院に超過分を支払うなどの裏技を使わなければならないので、実質的にほとんどの方が入院できないものです。
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