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仮にですが、格闘家の人が街中を歩いていて、ヤンキーの人からけんかを売られて殴られました。腹が立ったので格闘家の人が軽く殴ったら病院送りになりました。
この場合悪いのはヤンキーの人ですが、明らかに強いのは格闘家の人です。やはり格闘家の人の犯罪になるのでしょうか?

A 回答 (8件)

文面からだけ見れば、過剰防衛に捉えられる可能性はあります。

相手がむなぐら掴んだだけなのに、いきなりピストルで撃ち返すか、ってことです。
格闘かとしては、力が強いし、コントロールもできるだろうと思われますから、反撃は仕方がない、正当防衛の範疇であったという論陣を張らなければいけないでしょう。
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犯罪になるか?というのは刑務所に行く事になるかどうか?


という事でしょうか?

それなら刑務所に行く事はまずないです。
日本のほとんどの犯罪は執行猶予になります。
だいたい刑務所に行く実刑になるのは、刀や包丁で相手に切りつけて相当な重症を負わせた場合です。

この場合は格闘家が素手で相手を殴っており、またその発端がヤンキーに殴られた事が原因で、そもそも相手はチンピラ同様のヤンキーであり、かつ相手が多人数であれば、少人数であったとしても過失相殺などにより、傷害罪になる事はないでしょう。
裁判になるかどうかも疑問です。
警察もまともにヤンキーを相手にしないでしょう。
しかし、民事であれば損害賠償請求ができると思いますが、それでも多額の金銭を取るのは難しいと思います。
最終的には和解になるでしょう。

また正当防衛は命に関わらなくても相手の加害行為に対しては成立します。
また相手がヤンキー、ヤクザ、暴力団であれば病院送りにしても過剰防衛にはならないでしょう。ケンカ両成敗になります。

つまり、もし問題になるとすれば、刑事事件ではなく、民事での損害賠償です。
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回答します。



腹が立ったでは正当防衛になりません、正当防衛は命に係わるような危険な状態に陥った時に成立する行為です。例えばこのヤンキーが刃物等を出してきたら正当防衛になりますよ。
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確か空手とプロボクシングは拳が武器となるため、警察に登録されると聞いています。


そのため、相手が刃物など武器を使用した場合は情状酌量となることがあるようですが、
相手が素手の場合は、武器を使ったと見なされますのでかなりまずい状態になります。
今回の仮定は病院送りですから、傷害罪や過剰防衛になる可能性が高いと思われます。
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良くある誤解が「格闘家の体は武器と同じ」なので罪が重いと言うものです。

実はこれ大きな間違いで、格闘家だろうがなんだろうが関係ありません。

これは「包丁と刀」に置き換えてみれば分ります。包丁で斬りつけようが、刀であろうが「実行犯の意志と被害の程度だけ」が罪の軽重に関わるのは明らかです。格闘家の体も同じ事で、格闘家が殴ろうが素人が殴ろうが「病院送りなら一緒」です。

今回のケースではヤンキーが先に手を出していますので、正当防衛が成立します。また、病院送りになったとはいえ、軽く殴っていますので(軽く殴っても素人が病院送りになる事を実証する必要がありますが)罪に問われる事はないでしょう。腹が立ったとはいえ、手加減をして軽く殴っているのなら「怪我をさせるつもりはなかった」と言えるでしょう。

ただ建っているだけのビルの壁に人が突進して怪我をしても、ビルの建築者は罪に問われません(ドアで挟んだとかは別として)。同じ事です。

尤も、実際の裁判になれば裁判長の判断がどうなるかは分りませんが。
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殴った理由が「腹が立ったので」であるなら、防衛の意志がありませんので、正当防衛も過剰防衛も成り立ちません。

単なる傷害罪です。
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 私が聞いた話では、武道家がその技を用いて暴力を振るう事は、拳銃や鉄棒等を使ったのと同じ扱いになるとの事です(確認はしていませんが)。


正当防衛を証明できなければ、むやみに手出しは出来ないと言う事でしょうね。
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喧嘩を売ってきたのがヤンキーのほうであっても、腹が立って殴ったのであれば、防衛行為とはみなされず、暴行罪、病院送りにしたのであれば、傷害罪が適用されるでしょう。

そして空手やボクシングなどで熟練されたパンチは、凶器とみなされるそうです。
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