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当方の義理の母は離婚して当方夫婦とは戸籍は別なのです。戸籍だけ見れば義母は天涯孤独の身 なわけですが、親子の縁が深く、盆 暮れ正月等、我が家にきてくつろいでします。そして私達夫婦は 毎月三万円、年間36万義母の指定口座に送金しております。

こたらのサイトで、生活保護について勉強させていただきました。
そして、一つの不安がうかびました。

それは、我々が送っている36万円が、役所に見つかった場合、義母の頂いている保護費は減給になるのでしょうか?
仮に、見つかる方法とすれば…貯金通帳が見つかる,,,,以外に考えられないのですが、金融機関に役所が頼んで、貯金額や 入出金状況など調べたりできるものなのでしょうか?

本来、仕送りなんてしてはいけない…としても、かわいそうなのでつずけますが、世間一般にはどうなのか,,教えてください!

A 回答 (5件)

ANo.4です。


必要以上に驚かせてしまった感があるので、フォローします(^^;

被保護者がなくなった時点で、福祉事務所との関係は切れますので、死後のガサ入れは無いです。
が、生前に完璧にバレる可能性は有ります。
義母さんが生保受給中に、福祉事務所が生活保護法に基づき、預貯金通帳の取引履歴(流動性預貯金取引明細等)を調査することは可能ですし合法です。
その際に報告の無い入金があれば、不正に保護費用を受給しようとしたとみなされ、法第78条の適用となるでしょう。

逆に、明日なり、それ以降に今まで受給していた旨を管轄福祉事務所に報告することによって、法第78条ではなく法第63条の適用と判断されるかもしれません。
収支報告の義務を「怠った」ではなく「遅れた」と捉えられるかもしれ無いということです(最終的な判断は管轄の福祉事務所ですが……)。

罰則による徴収(法第78条)なのか、費用の返還(法第63条)なのかは大きく違うと思いますよ。

生活保護法第63条の規定に基づく費用の返還、及び、同法第78条の規定に基づく費用の徴収の相続は、相続放棄すれば良いだけですが……。
負の遺産のみの相続放棄はできませんから。

なお、主人への法第78条適用は、最悪の場合ですので滅多に行われることでは有りませんが、可能性がゼロではない事は付け加えます。
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なんか、間違った理解をしているようなので、一応突っ込んどきますね。



> 当方、主人にこの厳しい現実を突きつける勇気も正義感もありませんので、以降、見つかったときには義母に腹をくくってもらうしかないと、心に決めました。
生活保護法第63条の規定に基づく費用の返還、及び、同法第78条の規定に基づく費用の徴収は、『相続されます』。
結果、義母さんが法第63条もしくは法第78条の適用を受け、完済される前に亡くなった場合、ご主人に費用返還義務が発生する可能性もありますよ。

また、月々\30,000-の援助が可能であったのにそれを報告せずに生活保護を受けさせていたと判断され、ご主人自身に法第78条の規定に基づく費用の徴収が課せられる可能性も有ります。

「見つかったときは」なんて、甘いことを言っていないで、明日にでも義母さんには福祉事務所に振り込んだ通帳を持参させて、報告をさせてください。
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この回答へのお礼

えーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!そそそそそそそそそそうなんですかーーーーーーーーーーー?????????
なになに?????
例えば,例えばですよ・・・・・・
完璧にばれるってありますかね?
例えば、義母が亡くなった時に、役所が洗いざらし義母の通帳やら、高額な指輪とか、用は部屋に「ガサ」入れるとか、金融機関のデータを見るとか、、、、そういうことするんでしょうか??
 ななななななんだか、恐ろしくなってきました 
貴重なご意見有難うございました

お礼日時:2007/11/19 16:38

仕送り分が減額されるのは当然です。


本来親族縁者も含めて,すべての受けられる援助を受けた上で,国が定める最低生活費に 足りない分だけを出すのが生活保護です。

従って,この場合,優先順位の高い36万円の仕送りで賄われるべき生活費の分を,大多数の縁もゆかりも無い国民の税金から支出していることになります。

くわえて,受け取っている側には実施機関である福祉事務所に対しての申告義務がありますので,本人が未申告であれば,不正受給ですし,回答に対するコメントからは,故意による未申告ととれますので,刑法でいう「詐欺」で告訴されても不思議ではないです。

少なくとも発覚した場合,先の回答者の答えにある「生活保護法第63条」による返還ではなく,不正受給である「生活保護法第78条」による返還となるのは確実です。
厚生労働省に報告が行き,名前が残るだけでなく,78条による返還金の取りたては,近年,本人の事情は考慮せず厳しいものになります。

「仕送りをしてはいけない」のではなく,民法で定められた親族に対する義務です。
それを履行できないからこそやむを得ず「生活保護」が適用され,国民が間接的に養っていることを忘れないでください。
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この回答へのお礼

なるほど。。。そうですか、いや、そうですよね。。。
だとすると、受け取る義母もよくないっていうか、この36万はどこに消えているのでしょう??なんだかお金の行方のほうが気になってきました。

たしかに詐欺といえば詐欺ですよね。
主人はこんなことになるなんて知らずに毎月毎月,,,本当、親思いでけな気におもいます。
当方、主人にこの厳しい現実を突きつける勇気も正義感もありませんので、以降、見つかったときには義母に腹をくくってもらうしかないと、心に決めました。回答有難う御座いました

お礼日時:2007/11/18 03:04

生活保護受給者です



>なんか、回答者様には申し訳ないのですが、こうなったら、通帳に入金を止めて,手渡しがいいかな。。なんてかんがえてしまいます
こういうのを「不正受給」と呼びます。
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この回答へのお礼

不正受給ですか。
年間36万て、かなり大金ですよね!
こんな、罰が下るなんてうちの主人も私も知らずに過ごしていました。
義母は…もちろん知っているのでしょうが、背に腹は変えられぬ,,,いや、やはり もらえるものは…て事でしょうね。

回答者様からしたら、年間36万もこっそり使えるなんて,,,ムカツキますよね(苦笑)

そうかーー。見つかったときは、そのときは本人に腹をくくってもらいます。

お礼日時:2007/11/18 03:10

 生活保護は、ご本人が持っているあらゆる収入・資産・公的扶助等をすべて活用したとしてもまだ福祉事務所の認定する最低生活費に足りない場合、その残額を給付するのが基本です。

これを「補足性の原則」と呼びます。
 それは、質問者様がお義母様に送られている仕送り月額3万円にも、厳密に適用されます。例えばお義母様が毎月10万円役所から生活保護費を受給していたと仮定すると、質問者様の仕送り3万円を役所が認定すれば、月々の保護費は7万円に減額される、ということになります。
 今までの仕送りがどれだけの貯金額になっているかは存じませんが、役所の知るところとなった場合、生活保護法第63条の規定に基づき返還請求が届くはずです。数十万あるいは百万単位になっていれば、生活保護の廃止・停止という事態も当然あり得ます。 
 ちなみに、生活保護法の規定により、役所は金融機関に対して、預貯金や資産の状況をつぶさに調査する権限を有しています。役所が本気になれば、いつお義母様の貯金が発覚しても、何ら不思議ではありません。

 お義母様がかわいそう、という質問者様のお気持ちを否定する気は毛頭ありません。が、法律にのっとり役所の税金から扶助をもらっている以上、法の定めたルールには従っていただかねばなりません。色々面倒なことになる前に、今からでも遅くありません、正直に役所に仕送りの事実を告げられることをお勧めいたします。役所も今やどこも財政逼迫の状況ですので。
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この回答へのお礼

…そうですか。。。。いや、そうですよね。。。
なんと言葉を選んで良いのかわかりません(涙)

>役所が本気になれば、いつお義母様の貯金が発覚しても、何ら不思議ではありません。

なるほど、用は今現在は役所も本気ではないって事ですね。
いやはや、これは大変なことですね。

でも、でも、でも,,,,仕送り無しでは可愛そう、、、

なんか、回答者様には申し訳ないのですが、こうなったら、通帳に入金を止めて,手渡しがいいかな。。なんてかんがえてしまいます。

ごめんなさい!そして回答有難う御座いました

お礼日時:2007/11/16 21:48

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