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たとえば、荷物を運ぶのを手伝って、80円のジュース一本受け取った場合は、雑所得で課税されると税務署に問い合わせたところ回答がありました。しかし、80円に対して税金は1円単位でかかるわけではなく、1年間の総合の課税に対して100円単位は切り捨てになるということだそうです。したがって、1円の所得のために100円余分にかかることもありうるそうで、便宜的に課税金額を少なくするために、給料を数円もしくは数10円すくなるする事業所もあるくらいです。(扶養控除の範囲を超えたので、残業代を支給せずにぎりぎりで調整する措置はどこにでもあるのですが・・)
しかし、税法上の理由で、ジュースを受け取り拒否したり、代金を支払ったでは相手に対して失礼ですよね?

A 回答 (1件)

>税法上の理由で、ジュースを受け取り拒否したり


そこまで税務署も暇ではないから、黙認します。
100円の税収のために、それ以上のコストをかけることは無駄なので。

会社では1000円昇給して年収がランクアップし
結果所得税が5000円ぐらい増えた人は知ってます。

この回答への補足

外貨預金で為替損失を3万円もしているので、それを差し引き可能ということでいいのでしょうか?
実は、団体名義の貯金を自分で管理していてそれを解約することになったので、100円の貯金ですけども、税務署に聞いたらたとえ自分で管理していても団体名義から個人名義への資金移動等は一時所得がかかりますという話でした。外貨預金の為替損失と差し引きは可能でしょうかね?また、母の手伝いをしたので得た収入も為替損益で差し引き可能でしょうか?

補足日時:2007/11/17 12:26
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