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刑事事件の略式裁判において、罰金刑を受けたのですが
その際に、親族の方からその罰金を支払う為に
贈与されていますが、これは、贈与税の対象に
なるのでしょうか?

#なお、罰金自体は、経費として認められてないのは認知しています。

p.s. 下の質問にある、125万に実際含まれてます。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=35198

A 回答 (2件)

罰金を支払う為に贈与された金銭は、他の贈与も含めてその年に60万円を超えれば贈与税の対象になります。


この60万円の限度額は、今年の税制改正で増額される予定です。
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この回答へのお礼

とりあえず、対象にならないということで、最終的な税額が
大まか把握できました。

ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/01 23:48

参考URLの、贈与税の対象にならない場合に該当しないので課税対象だと思います。



marimo_cx

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/ZOUYO.HTM,http://w …
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